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自治会運営の問題点について
私のいる地区の自治会の運営方法に関し、下記の状況は法的に問題あると思います ので、みなさまの見解をいただけないでしょうか? (1)支払う自治会費は、約30年前の資産額をベースに世帯ごとに違っています。 しかしながら、受けるサービスは各世帯同じです。このような場合、独禁法の 不当対価に相当するのではないでしょうか? (2)自治会費の内訳のうち、税金という意味の項目があり、賦課徴収されています。 自治会という一団体が税金を賦課徴収することは法的に不可能であり、現行で は不法行為にあたると考えられますが法的に問題はありませんか? (3)つい最近まで規約がなく、自治会員とは「そこの住居する人である」ことが書 面で定義されているものがありませんでした。(暗黙の了解はあり)居住して いなかった期間(H8~H13年)について誤徴収されていたことが最近発覚した ため、返還を申し出ましたが、「過去のものを今更返還はできない。」と自治 会長の返答がありました。返還の義務がないのでしょうか? (4)その地区内に居住せず、不動産のみ所有する個人等に対し、自治会費の一部を 賦課徴収することは、自治会の目的・趣旨から考えると常識の範疇を越えて問 題ではないか?かなりグレーなところを狙ている。 ちなみに我が家の自治会費の年額は、2万円弱であり正直負担を感じます。受け ているサービスは、過去住んできたことのある200円/月の自治会以下かも。 私の意見に対し、自治会長は最後には、村八分的扱いを受けることを示唆します。
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自治会は慣習に依存するので.民法の既得権が優先される場合が多いです。 1.独禁法はかんけいないです。参考までに.私の地区では100年前の慣習が生きています。つまり.当時の庄屋だった家が.すべての冠婚葬祭時の道具を供給するのです。だから.庚申塚(60年に1回の祭り)の時は.自治会長と庄屋とブルの運転手だけで自治会費で酒飲んでしました。 2.自治会で不動産等の課税対称物を盛っていたり.課税対称行為をしていませんか。私の場合集落内の社寺の所有権が自治会にあるので.固定資産税分が「税金」として集めます。多分.自治会の集会所の課税関係を見てください。団地などの自治会では.共通所有権部分の課税にたいしての処理として行っている場合があります。 3.「住む人」の定義は私の地区では「脱会を申し出た人」以外の人です。ですから.近所の別荘の住民は住んでいても加入していませんし.隣家は1ヶ月に1日ぐらい滞在しますが.請求対称です。 4.私の地区では不動産所有者については.無条件に請求しています。というのは.自治会の業務として.道普請や野焼きがあります。「参加するか.酒1ヒ゛ン出せ」.ということになります。だから.庄屋(同日に庄屋の集落で同じ事をするため参加できない)からは毎回酒1ビンガ届きます。 昔は.街灯があったのですが.あまりの電気代の高さに耐え切れず.電球が切れたときにやめてしまいました。 共同墓地の所有権が自治会にあります。墓地の権利を持つ人には.墓地の掃除が年何回かあり.参加してもらっています。代理や事前の掃除を認めていますが.これも不動産扱いの権利でしょう。不参加の場合には.酒1ビン。 年2万円という金額は消して高額ではないと思います。3日間土木作業員として最低賃金で作業したときにかかる人件費相当額ですから。
- nobugs
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(1)地方自治法、第260条の2の「地縁による団体」の要件として 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 となっています。 特定の個人に対しサービスを提供するものでは有りません。 (2)については、会費の徴収内訳に「税金」と書かれているのでしょうか?それとも支出項目でしょうか? 「税金」の課目はどの様になっていますか? 自治会が、賦課徴収する事は出来ませんが、運営維持費での支出に関わる税の負担を、分担するのは可能です。 ただ、自治会費の決め方と同様に、どの様に分担金額を決めるかは、 8項 第一項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 (3)及び(4)につおて、不在期間に規約が無く、改めて規約として定められたものであれば、遡って返還を求めるのも難しいでしょう。 少なくとも、今日から1年間他に居住する場合には、徴収を拒否する事は出来るでしょう。 ただ、他に住んでいても、住民票を移動していないと、居住者と看做す地方もあります。 (戻る事が前提になるので、その間整備された施設等の利用が可能) 基本として、地域の話し合いによって決まるものなので、現状を変えるのは難しいでしょう。
- bumin
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4について 不在地主の扱いはなかなか難しいと思います。 ただ、自治会費の中に、街灯(防犯灯)管理費や、舗道整備費などがあれば、一部でも支払う義務が生じるのではないかと思います。 地域自治会が健全に運営されているか否かは、快適な日常生活や地所の価値にも係わる事ですので、その自治会運営に疑義があるのならば(誠意を忘れずに)、糾すことは褒められこそすれ決して村八分のような扱いを受けるべきことではないと思います。