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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自治会の活動について)
自治会活動の一斉清掃について
このQ&Aのポイント
- 自治会活動の一環として行われる地区内の一斉清掃は、数年前から市の地域活性化の一環となり、自治会の新たな組織が編成されました。
- 自治会総会において、一斉清掃の報酬金を自治会に寄付することが多数決で決定され、寄付金は将来の積立金として活用されています。
- 寄附金の集金方法は報酬金の支給と同時に自治会に収められるシステムに変更され、一部では特別徴収として自治会協議費に上乗せする意見もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
寄付は個々の寄付者が自由意志で払わなければなりません。 多数決での決議は法律違反です。 自治会費に上乗せする形での徴収は違法という判断が下りた判例があります。 http://blog.goo.ne.jp/eszxc123/e/03d84e7a08ecca3d533413db4b68f62c 個人宛てに支給されたものは個人の金であり、その用途は個々人の自由です。 自治会としては寄付を「お願い」する以上のことは出来ません。 地域社会のことですから、寄付しないと白眼視されるなど、実質的にはお願いが半強制的な効力を持つことは有り得ることですが、少なくともタテマエとしては自由意志に寄るものであるとすべきです。 更に、厳密なことを言うなら日本の法律の判断では実態も重要視されます。 任意であることを知らせずに徴収しても違法と判断される可能性があることにも留意して下さい。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
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回答No.2
これは「自治会に寄付」と言いますが、基を正せば地区の清掃活動の対価でしよう。 「お祭りの寄付」のような性質のものではないですよネ 清掃に従事した者が、その対価を市から受け取り、それを自治会に提供することは何らかまわないと思います。 なお、「上乗せ」は関心できないです。 何故ならば、従事した者としない者との不均衡のためです。
質問者
お礼
ご回答頂きまして有難うございました。 今後の自治会活動に参考にさせて頂きたいと思います。
お礼
早速ご回答頂きまして有難うございました。 大変参考になります。 今後の自治会活動に反映させていただきたいと思います。