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20歳前障害の障害基礎年金の所得申告について
20歳前障害の障害基礎年金を受給しております。 去年の所得は受給した年金と、株式の譲渡益と配当金だけでした。 こちらの過去の回答から特定口座の源泉徴収ありの中での 利益でも20歳前障害の年金の所得制限に含まれるということが分かりましたが 例えば平成23年の利益が30万円位だった場合は基礎控除などの範囲内なので 申告する必要は無いのでしょうか? 「所得状況届」という書類は出していたのですが、新たに市民税等の申告書の 書類が送られてきました。 源泉徴収ありだったので確定申告はしていませんでしたが所得の合計が30万円 位でも新たに書類などを添付して申告した方が良いんでしょうか? 過去の回答から障害者控除などはされると分かったのですが障害者手帳などは 持ってないので、一般的な基礎控除の範囲内だから大丈夫なのか良く分からずにおります。
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- WinWave
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住民税に係る申告書を受け取った、ということですね。了解しました。 であれば、そのまま申告していただくしかありません(結局は、回答1の大筋のとおり)。 では、なぜそうなるのでしょうか。 このことに関しては、できるだけ細かい法的根拠を知っておいたほうが良いでしょう。 日本年金機構の平成24年5月公表分の疑義照会回答を、ぜひ参考になさって下さい。 以下のPDFの項番19です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/gigisyokai/pdf/24_05.pdf また、その他の月の疑義照会回答については、以下のとおりです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727 疑義照会回答では、国民年金法第30条の4による障害基礎年金を受けている者が所得状況確認届によって支給停止の有無がチェックされる場合に、株式等の譲渡所得がどのように取り扱われるのかという法的根拠がしっかりと示されています。 ちなみに、法的根拠となるのは、以下の法令ごとにそれぞれ該当する条です。 ◯ 国民年金法第30条の4、第36条の3第1項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html ◯ 国民年金法施行令第6条、第6条の2第1項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html ◯ 地方税法第32条第1項、第2項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html ◯ 所得税法第22条第2項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html ◯ 租税特別措置法第37条の10 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html 国民年金法第30条の4による障害基礎年金、すなわち、20歳前初診による障害基礎年金には、所得制限があります。 このとき、所得の額の計算方法については、国民年金法施行令第6条の2第1項に定めがあります。 つまり、「地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、‥‥」とされています。 要するに、地方税である住民税(いわゆる市民税)が確定しなければ計算できない、ということになります。 ここで、地方税法第32条第1項に規定する総所得金額の計算方法が、同第2項に定義されています。 「所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額‥‥によって算定するものとする。」とされています。 つまり、住民税のほうで所得税を流用するイメージです。 ということで、今度は所得税法第22条第2項を見ます。 ここでは「総所得金額は、‥‥(各種所得の金額の計算)の規定により計算した‥‥金額の合計額(‥‥)とする。」とされています。 具体的には、以下の合計額です。 ◯ 利子所得 ◯ 配当所得 ◯ 不動産所得 ◯ 事業所得 ◯ 給与所得 ◯ 譲渡所得 ◯ 雑所得 ところが、株式等に係る譲渡所得については特に、租税特別措置法第37条の10で「‥‥所得税法第22条‥‥の規定にかかわらず、他の所得と区分し、‥‥百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。」とされているため、結果として、所得税法第22条第2項でいう総所得金額には、株式等に係る譲渡所得を含めません。 つまり、いままでの流れを逆にたどってゆくと、国民年金法第30条の4による障害基礎年金で所得制限を判断するとき、株式等に係る譲渡所得等は所得には含めません(配当所得は含めます)。 ということで、所得税の確定申告をしないでいると、株式等に係る譲渡所得等がわかっている・配当所得があるという事実にもかかわらず、所得状況確認届に反映されません。所得制限となる所得には含めない、となるのですから、当然と言えば当然ですね。 このため、住民税のデータも、市区町村から日本年金機構に送られません。 なぜなら、市区町村としては住民税のデータ(いままでご説明したように、所得税のデータをもとにする)を把握しようもないからです。 要するに、このようにデータの不整合(反映され無さ)が生じてしまうので、それを回避するために不可欠となってくるのが住民税の申告なのだ、とご理解下さい。 なお、その他については Q_A_333 さんが書かれているとおりでよろしいかと思います。 おわかりになっていることとは思いますが、所得状況確認届は、住民登録をしている市区町村宛に毎年7月末までに提出します。 年金用の書類ではあっても、日本年金機構に提出するのではありません。 期限までに提出されなかったとき、および市区町村が所得のデータを把握できないとき(今回のケースもそれにあたります)は、提出がなされたり把握できたりするまでの間、一時的に障害基礎年金の支給がストップしますので、お気をつけ下さい。
- simotani
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確定申告ありの場合は申告不要です。ただ、本当は税務署に確定申告した方が得した気がします。 売買益は申告分離だから税額に異同はありませんが「配当所得を総合課税に変更」して配当控除の適用が可能です。 後、所得税の基礎控除は配当所得を超えた場合申告分離の譲渡所得からも差し引き可能です(つまり税金が戻る公算大)。 今からでも確定申告しませんか?まだ申告していないなら間に合います。
ANo.2です。補足情報です。 「所得税の確定申告」を行うと申告データが税務署から(申告書に記載の)市区町村に提出されますので「住民税の申告」は別途行う必要はありません。 逆に、住民税の申告データは(市区町村から)管轄する税務署へ提出されることはありませんので必要があれば別途行う必要があります。 なお、証券会社は顧客に発行している「年間取引報告書」を税務署にも提出する義務があります。 『個人の資産運用、税務署はどこまで把握』 http://www.nikkei.com/money/investment/tips.aspx?g=DGXNMSFE2000P_20092011000000 『練馬区|株式の譲渡益や配当に対する税金』 http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/02974801120.html ≫…証券会社等が、都道府県民税として納め、そのうちの約 3/5相当額が株式等譲渡所得割交付金、配当割交付金として区市町村へ交付されます。
ANo.2です。 補足していただきありがとうございます。 「所得状況届」の詳細までは分からなかったのでとても参考になりました。
>「所得状況届」という書類は出していたのですが、新たに市民税等の申告書の書類が送られてきました。 これは制度の違いによるものです。「所得状況届」はあくまで「年金の支給に関する判断材料」として提出が必要なものです。一方、「市民税等の申告書」というのはいわゆる「住民税」の課税のために必要なものなのでもともとの目的が違います。 また、「所得税」と「住民税」の「申告不要の規定」はそれぞれ違いますので「(所得税の確定申告は不要でも)住民税の申告【は】必要」ということがあります。 参考)『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※簡単に言えば「所得税は所得がないことを申告する必要はないが、住民税は所得0円でも、原則、申告が必要」ということです。 ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 bochan62さんの場合は「所得状況届」の裏付けとなる資料として「住民税の申告」=「前年の所得額の申告」が必要になります。また、「障害者控除」を申告しておくと住民税の非課税限度額が125万円になります。 参考)『足立区|障害基礎年金所得状況届は7月中に提出を 』 http://www.city.adachi.tokyo.jp/020/d14400055.html ≫受給権者本人の所得審査がありますので、平成24年1月1日現在の住所地で、特別区民税・都民税(住民税)の申告を済ませていることが必要です。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html >源泉徴収ありだったので確定申告はしていませんでしたが所得の合計が30万円位でも新たに書類などを添付して申告した方が良いんでしょうか? 上記の通り「確定申告」は不要です。 住民税についても「特定口座(源泉徴収有り)内の所得」と「配当」は除外できます。しかし、「申告不可」ではありませんので申告所得に含めることはできます。ただし、(ご存知かとは思いますが)申告所得に含めると(税額は変わりませんが)「国民健康保料」などに影響が出ます。 このような不都合が起こるのは「証券税制」の各種の特例(優遇策)が「その他の制度への影響」をすべて考慮して定められたものではないからです。ですから、現状「国保」は「株式所譲渡所得」や「配当所得」がいくらあっても「源泉徴収済み」なら一切保険料に影響はありませんが、申告してしまうと影響が出ます。(所得を得たことに違いはないので理屈の上ではおかしいのですが、制度間の不整合を完全になくすことはできないので法改正があるまではそのままということになります。) 以上の理由により、「特定口座分の譲渡所得」と「配当所得」を除外して申告すると「所得状況届」と「住民税の申告」の所得額に不整合が起ってしまいます。この場合、「自治体」と「日本年金機構」に判断を仰ぐ事になりますが、私は実務の現場にいませんので「そういう場合の明確な規定があるのかないのか?」はよく分かりません それに関連して、「特定口座の源泉徴収ありの中での利益でも20歳前障害の年金の所得制限に含まれる」という点についても私は判断する立場にありませんので、「法律をもとに年金制度の運用を行っている日本年金機構」にご確認下さい。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ≫(4) (1)~(3)以外の方の場合 ≫各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。 『No.1476 特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm ≫…特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座…における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。 『利子・配当等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_6.htm ≫〈確定申告不要制度〉 ≫株式等の区分に応じ、次の場合は申告不要とすることができます。 ≫〈イ〉上場株式等の配当等… 『大和証券>上場株式等売却益・配当所得の確定申告に伴う影響』 http://www.daiwa.jp/study/tax/return/qa.html#h03 『特定口座とは[メリット・デメリット]』 http://www.j-nenkin.com/TokuteiKouza.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口に確認のうえお願いいたします。
- WinWave
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障害年金と所得税・住民税の申告との関係は、以下のとおりです。 ご確認の上、役所などへあらためて問い合わせていただくと良いと思います。 すなわち、「実は、少なくとも、住民税(市民税等と同じ意味で使います。以下同じ。)に関する申告は(どんなときでも)必要になる」というのが答えとなります。 ★ 申告(いわゆる確定申告等)が不要なケース (1)所得税 ◯ 収入が障害年金か遺族年金(共に非課税)だけで、他に収入がないとき (2) 住民税(いわゆる市民税) ◯ 所得税の確定申告をしたとき ◯ 所得税の年末調整(給与を受けている人)をしたとき ◯ 収入が老齢年金(課税)だけで、ほかに収入がないとき ◯ 同一市区町村内在住の家族の、税制上の扶養(所得税)を受けているとき(つまり、「自分が、他の家族の扶養親族になっている」とき) ★ 申告が必要なケース 同一市区町村内在住の家族の、税制上の扶養(所得税)を受けていないとき(つまり、「自分が、他の家族の扶養親族になっている」とき)。 このときは、たとえ「収入が障害年金か遺族年金(共に非課税)だけで、他に収入がない」という場合でも、市民税に関する申告が必要。 ちなみに、住民税の申告は、その年の1月1日現在に住んでいる市区町村に対して行ないます。 3月15日までに行なうものとする、という決まりがあります。 (ですから、もしこの時期に「市民税等に関する申告書」が送られてきているとすると、それは申告書というよりも納付書(納めるべき税額が記されている)ではないかと思いますが、いかがでしょうか。混同なさってはいませんか?) 住民税の申告をしっかりやっておかないと、障害者等に対する国民健康保険料や自立支援医療費自己負担分などの減免措置(いずれも、住民税を決めてからそれに連動して措置されます)を受けられなくなってしまうケースが生じかねません。 したがって、少なくとも、住民税の申告はしっかり行なって下さい。
補足
回答ありがとうございます。 >もしこの時期に「市民税等に関する申告書」が送られてきているとすると、それは申告書というよりも納付書(納めるべき税額が記されている)ではないかと思いますが、いかがでしょうか。混同なさってはいませんか? 今回送られてきたもの納付書ではなく申告書でした。 本来は確定申告用のものだとは思われます。「所得状況届」で市区町村が年金機構に所得状況を開示するのを委託しましたが、その開示するべく所得の情報が無かったので送られてきたものだと思われます。 私の場合は3月の時点で申告する義務は無かったのですが(特定口座の源泉徴収ありだった為)、この20歳前障害の障害基礎年金の所得制限の確認の為の場合は条件が分かりませんでした。 30万円という住民税の基礎控除額未満の場合もわざわざ確定申告時のような煩わしい作業(書類集めや経費の計算等)をしてまで申告する必要があるのか分からなかった為質問させて頂きました。期限は10日間前後でしたので。
補足
回答ありがとうございます。 今回提出した「所得状況届」は所得明細などのものではなくて、年金機構への所得の情報の開示を市区町村に委託するという内容のものでしたので「特定口座(源泉徴収有り)内の所得」と「配当」を除外しても「所得状況届」と「住民税の申告」の所得額に不整合が起ってしまう事は無さそうです。 ただ、「特定口座(源泉徴収有り)内の所得」が大きくなった場合は受給の所得制限に引っ掛かるかもしれませんので、そうなった場合は仰られる様に日本年金機構へ確認したいと思います。