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年金の所得控除と確定申告後の償還について
- 祖父の年金受給額は198万円であり、所得として78万円が計算されます。
- 祖母が身体障害者二級であるため、基礎控除額38万円、配偶者控除額38万円、障害者控除額75万円を適用し、所得は0円となります。
- しかし、実際に年金支給日に1万数百円が所得税として差し引かれています。この引かれた金額は確定申告後に償還されるのでしょうか?
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ほかのカテゴリーで回答した、y-y-y です。 「償還」では無くて、「還付」ですね。 > けれど、実際は、2ヶ月に1回の年金支給日に1万数百円が、所得税として差し引かれています。 「2ヶ月ごとの年金支給日の所得税」というのは、「日本年金機構」からの年金振込通知書を見ていますか? > もちろん確定申告は、しています。 確定申告(年末調整も含む)は、「国税庁・税務署」にしているんですね。 もし、「日本年金機構」の所得税の表示を見ての事とならば、確定申告をしても、「日本年金機構」と、「国税庁・税務署」とは両者はリンクしません。 「日本年金機構」の所得税の表示は、「日本年金機構」からの「ハガキ」での問合わせを、正しく記入・返送する必要があります。 「日本年金機構」からの「ハガキ」は、時季は忘れましたが、確か、毎年の夏頃来ると思いました。(時季を忘れてすみません) 「年金」や、「給与」の源泉徴収票は、年の頭に推測でおよその所得税等を、れぞれの支払う会社・期間等がバラバラに徴収しています。 だから、そのバラバラに徴収した源泉徴収票の金額を合算して、各種の控除も合算して、所得税等計算しなおし精算するのです。 > この場合、なぜ1万何百円が引かれるのか、それに、今までそうやって引かれてきた金額は、戻ってくるのでしょうか? 確定申告の時に、障害者控除、同居老親等の各種控除が正確に記入されているならば、計算し直して精算しますので、所得税等が減額・還付されて来たはずです。(私も正確には、全額戻るか分かりませんが、少なくとも減額・還付にはなっているはずです) なお、「日本年金機構」の所得税の表示が気になるならば、先の回答の「日本年金機構」のハガキの問い合わせ返送内容を「日本年金機構」に確認しましょう。 もし、「日本年金機構」の年金払込通知書を見ての事では無いならば、私の回答f無視して下さい。
その他の回答 (1)
「扶養親族等申告書」が正しく申告されていなかったのでは? 昨年末、平成26年分を提出されたと思いますがどのように記入されたか確認しましたか? どのようにに申告したのか不明であれば、年金事務所で確認しましょう。 もし、間違って居れば正しく申告しましょう。(平成26年分) 平成25年分は確定申告をし還付を受けることになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年金事務所の方に確認してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 親切丁寧なご回答で分かりやすく助かりました。 年金機構のハガキと還付ができるかなど色々問い合わせして確認してみたいと思います。 ありがとうございました。