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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:釜なしで飯を炊く方法→鍋を使え これは違法?)

釜なしで飯を炊く方法→鍋を使え これは違法?

このQ&Aのポイント
  • 口上につられて買ってみた。
  • この本は、取り立てて高いわけでもなく、まあ常識の範囲での価格だったとします。
  • 「気に入らないから金返せ。こんなものだとは思わなかった。今までに無いような画期的な内容だと信じて買ったらこのザマだ。こんな内容はあらかじめ知っていた。また世の中の誰だって知っているような内容だ。」という主張(販売側からみたら、たんなるゴネ)が通用しますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

こういうのは正当性の問題ですね。 商売においては、多少の誇張やはったりは許されて います。 それが、社会通念上許されている範囲であれば 法的にどうのこうのはできません。 世界一美味しいといっても、それだけでは詐欺に なりません。 同じような問題に、名誉毀損などがあります。 あの店で買ったら、こうだった、というような 場合も、それが正当な批判であれば、許容されます。 で、具体的に何が社会通念上許されるのかは 個々の取引ごとに判断する他ありません。 例えば、露天商のばあいと、一流デパートの場合では 社会通念が違ってきます。 それで、この問題ですが、この程度では詐欺になるとか、錯誤 無効だから金を返せ、とは言えないでしょう。

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

これは、実演販売の原理と一緒ですね。 商品を実演しながら販売していく。 はっきりいって金返せといっても技能代だから返せないとなります。 だから誰でも知ってる内容でも心理的に興味を沸かせるのは 大変なんです。一度ためしにやってみると 判ります。 実演販売はそういうものなので。

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質問者

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.1

まぁ、詐欺にはならないでしょうね。 ありもしないことを、あたかもあるように喧伝するのは問題ですが、意外性に気付かせる程度は何ら問題ないと思います。 かつて「さおだけ屋はなぜ潰れない・・」みたいな本がヒットしましたが、読んでみたら当たり前の話であんまり感動はなかったです。 ですが、買う人は“そう言えばよく見かけるけど、何で潰れないんだろう?”という疑問や興味から買うのでしょうね。 それと同じようなものです。 テレビの番組表が一番顕著です。 “アッコさんの年収に驚愕!”みたいな見出して、視聴者は期待して見ますが、番組内では「耳打ち」で聞いたお笑い芸人人が驚いて・・という騙され方で終わります。 こういう見せ方が詐欺かと言ったら微妙でしょうね。 一応驚いたことで相当の年収というニュアンスは伝わるので、業界的には役目を果たしたと言うことです。 そういう例は、あげればキリがありません。

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質問者

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