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所定労働日数 変更

アルバイトを週4日の契約で始め、途中で週二日の契約に変更したいと、口頭で店長に伝えたのですが、書類上の契約は週4日のままでした。そのため、規定の労働日数の8割に達しておらず、有給休暇がついていませんでした。 口頭では契約日数の変更はされないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労働契約の変更は、双方の合意で成立、書面は要求させれません(労働契約法6、書面要求されているのは締結時→労基法15)。 口頭で申し入れたということですが、その後の勤務予定表や、でてこなかった週2日欠勤に対して、注意譴責等なかったのでしょうか。 勤務予定表が、週2日で切り回されているのでしたら、口頭の申し入れは了承されたものと認められますので、勤続半年後の年休付与日において、所定勤務日数週2日に相当する、3日付与されてしかるべきです。

gakusei201
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >週2日欠勤に対して、注意譴責等なかったのでしょうか 週4日勤務から週二日勤務に変更したいとの旨を伝えたところ、了承され、それ以降の勤務予定表でも週二日でした。 店長と少し話してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • kqueen44
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回答No.1

口頭で伝えただけではダメ。店長や雇用主の承諾がないと契約の変更はできません。 労働者と雇用主の双方の合意が必要です。 週所定労働時間が30時間未満の労働者で、かつ、週所定労働日数が4日以下の労働者の年休については、いわゆる比例付与の日数が与えられることになっています。この付与日数を決定する際の基準は、付与の基準日に予定されている「所定労働日数」または「所定労働時間」によって判断することとされておりますので、労働基準法施行規則第24条を参考にして有給日数を確認してはいかがでしょうか。

gakusei201
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

gakusei201
質問者

補足

比例付与でも契約のうち8割出勤していないと付与されないのではないでしょうか?

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