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雇用時の健康診断について

9月バイトで10月から社員という形で雇ってもらうこととなりました。 10月採用の人は10月に健康診断があるそうなので、 雇用時の健康診断は必要ないそうなのです。 ただ私は9月バイトから入るので それのために多分必要だから雇用時健康診断を受けるように、と言われました。 安くないので出来れば受けたくないという気持ちがあります。 これは法律上必要なことなのでしょうか…。 また受ける場所は内科でよろしいでしょうか?(胸部X線を取るみたいなので) わかる方回答お願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 安くないので出来れば受けたくないという気持ちがあります。 > これは法律上必要なことなのでしょうか…。 1 はい、法律によるものです。  労働安全衛生法(以降、単に「法」と書きます)第66条第1項には、「事業主は労働者に対して厚生労働省令に定める『健康診断』を行わなければならない」と定めれており、その厚生労働省令の1つである労働安全衛生法施行規則第43条に於いて、『雇い入れ時の健康診断』の実施が定められております。   ○施行規則第43条の抜粋   「事業主は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、    次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(略)」  但し、この条文の続きには「但し、医師による健康診断を受けた後、3月<注:3ヶ月の意味です>を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りではない。(略)」となっているので、もしも、どこかで法定の定期健康診断を受診しているのであれば、改めて受診する必要が無いケースもありえます。  ⇒会社が法に定めた健康診断だということで『雇い入れ時の健康診断』を要求した場合に限ります。 2 この場合の費用は会社が負担しなさいと役所は指導しております。  法的拘束力は弱いとする方も居ますが、「行政からの通達」というものがあります。そして法第66条に関する通達には次のようなものがあるので、労働者が一時的に費用を立て替える事は有ったとしても会社が費用負担するのが役所の考えです。   ○通達の抜粋   『第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、    法で事業主に健康診断の実施の義務を課している以上、    当然、事業主が負担すべきものである。【47.9.18基発602】』 > また受ける場所は内科でよろしいでしょうか?(胸部X線を取るみたいなので) 『雇入時の健康診断』は「胸部x線」の他に「心電図検査」「血糖検査」「肝機能検査」「血中脂質検査」「貧血検査」等を行わなければならないので、出来れば総合病院か、会社指定の病院で受診してください

kisyou0202
質問者

お礼

詳しい法律をわかりやすく書いていただきありがとうございます!

kisyou0202
質問者

補足

>○施行規則第43条の抜粋   「事業主は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、    次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(略)」 常時雇用に必要であるという法律は知っているのですが、 10月採用は必要なく、それに1ヶ月+されたバイトの場合、何故いるのかがわからないのです・・・。 >『雇入時の健康診断』は「胸部x線」の他に「心電図検査」「血糖検査」「肝機能検査」「血中脂質検査」「貧血検査」等を行わなければならないので、出来れば総合病院か、会社指定の病院で受診してください 受ける場所は特に指定は受けてません。 所定用紙によるとX線以外は特に記述するところがないので必要ないようです。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

内科でも健康診断を行えるところとそうでないところがありますので 事前に確認が必要です。 会社で雇用時健康診断の費用を負担してるところもありますので こちらについても確認要。

kisyou0202
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 なるほど。受けられないところもあるんですね。 ただ、今のところ赤十字病院かメディカルクリニックで受けようと思ってます。(内科よりは安いみたいなので) 費用に関しては説明がなかったので雇い先での負担はないと思います。