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自動車税の督促状が届いた!未納者になる可能性は?支払いは必要?
- 自動車税を納めずに放置すると未納者となる可能性があります。
- 督促状が届いた場合でも、早めに対応すれば面倒なトラブルは避けられる可能性があります。
- 自動車税の支払いは必要です。督促状が届いた場合は早めに納税するようにしましょう。
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まず、督促状の納税額を確認してください。 納税額が1ヶ月分だけなら、下取り車は4月末日までに名義変更を済ませてますから、4月の1ヶ月分の納税額を下取り先に請求して納税してください。 そして、督促状の納税額が1年分(来年3月まで)の満額なら、下取り車の名義変更は未だに済ませてないことになるので、下取り先に早急に名義変更手続きを行ってもらい、7月までの納税額を預かって納税するか、督促状を下取り先に預けて納税してもらってください。 1)このまま放っておくと「自動車税未納者」になり、再び滞納金が加算された督促状が届くことになります。 2)後々面倒なコトになるのは、下取り車が未だに名義変更されてない場合です。 3)支払わない(納税しない)といけないのは下取り先ですから、下取り先に督促状を預けて納税してもらってください。 なお、督促状の日付から10日以内に納税しないと滞納金が加算されることになるので、早急に下取り先に連絡して対応してもらってください。 また、下取り車の名義変更が4月中に行われて、4月分だけの納税額なら負担しても良いと思うなら、下取り先に恩着せがましく「4月分は当方で納税しましたと連絡」するだけで良いです。
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- hata79
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NO2です。 自動車税の納期限は、特別な事情がない限り5月末日で、この翌日から延滞金が付きます。 6月1日が延滞金の計算始期であり、本税納付がされた日まで、日数に応じて延滞金がかかります。 「督促状の日付から10日以内に納税しないと滞納金が加算されることになる」のではありません。 質問になかったので、割愛しましたが、誤りのある記述に失礼ながら訂正をいれさせていただきます。 地方税法 (自動車税の納期) 第百四十九条 自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 (納期限後等に納付する自動車税の延滞金) 第百六十三条 自動車税の納税者は、第百四十九条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 2 第百五十一条第七項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税を徴収する場合においては、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
4月1日に自動車を所有してることに対して課税がされるのが自動車税です。 納期が過ぎてるので、未納者です。「未納者扱い」ではありません、未納者そのものです。 支払わないといけないかどうかは、本人が判断すべき問題ですね。 督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されてない場合には、財産の差押がされることになってます。 現実にはいきなり預金などが差押えられることはないでしょうが、法的には「差し押さえなければならない」とされてますね。 10年前の新車購入時の「登録が4月になってしまうので、税金を払う」は理解できますが「新車の方で税金分を引くみたいな説明」は、失礼ながら意味不明です。 また、会社の方が「大丈夫」という根拠はなんでしょうか。 その理由を知りたいです。 下取りに出した車の自動車税は4月1日の所有者に課税されます。 それと今回新たに取得した車の自動車税は別物ですので、下取り車と新車との2台分支払うことになります。 ちなみに私の体験談です。 3月に中古車を下取りに出して新車を買いました。 「中古車が4月1日に登録抹消できないかもしれない。すると4月1日に2台車を持ってるため自動車税が2台分課税されます。今回下取りに出された車の自動車税はこちら(ディーラー)で負担しますので、納税通知書が来たら(ディーラーへ)郵送してください。こちらで負担します」 ということでしたので、下取り車の自動車税の通知はディーラーに送付しました。 督促状などが来てませんので、おそらくディーラーで支払ったのでしょう。 新車購入時における下取り車の名義変更時期によって2台分課税されてしまうのです。 地方税法 (自動車税の賦課期日) 第百四十八条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。 (自動車税に係る滞納処分) 第百六十七条 自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
- ROMIO_KUN
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そのままでは脱税になってしまいますよ。 支払う義務があります。 販売店に言っても大手でないとゴネテ払ってもらえない可能性もあります。 それよりまだご自身の自動車の登録が生きているかもしれません。 現在の所有者が本当に名義変更手続きをしていればいいのでしょうけど ほうって置かれると永久に自動車税の請求がくるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 早速下取り先に問い合わせてみます。 「自動車税未納者」にはなりたくないので・・・