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業務上横領について
不動産仲介営業をしています。 つい魔が差してしまい、賃貸借契約時に賃借人から礼金を余分に貸主に振り込ませた上で、その礼金を貸主から個人的に受け取りました。これは横領罪にあたるでしょうか?隠し通して告訴されなければいずれ時効になりますか?今は反省しているので何とか会社側に返金して許してもらう事で罪は免れますか?また、どれくらいの刑量になる可能性があるでしょうか?
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- -phantom2-
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回答No.1
お礼
色々ありがとうございます。 何とか取引先には迷惑をかけずに収束させたいのですが、、難しそうですね。
補足
元々の募集条件に礼金設定があり、それは本来は仲介会社が貸主側の手数料として受け取れる性質のものにも関わらず、営業マンが着服した場合には横領と捕らえる事になるかとも思いますが。。