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手形法の創造説について
手形法の創造説というのがよくわかりません。 というのは、一言でまとめると、「手形行為は有因性がある」という理解の立場でよいでしょうか。
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前田先生の創造説ですか。 通説は、手形の発行につき契約説を採ります。 これは、手形は作成しただけではタダの紙切れ であり、相手に交付することにより、始めて 手形上の権利が発生するとするものです。 しかし、これでは手形作成後、交付前に盗まれた 場合、第三者が不測の損害をこうむります。 それで、外観法理などを加味して、第三者の利益を 保護しようと構成します。 これに対して、創造説は手形作成の時点で権利は既に 発生している、とするものです。だから交付する前 に盗られても第三者に損害は与えません。 どの説を採っても結論はあまり変わりませんが、 これが手形法の特色です。 要は、どの理論を採ったら、こういう説明になるよ、 というだけのことです。
お礼
手形法は理論が複雑ですね、まるで刑法総論です。とりあえず条文がカタカナなのが一番の問題ですが、内容の複雑さも問題です。 ありがとうございました。参考になりました。