• 締切済み

精神科 行動制限

精神科で働いています。 個室での施錠に関して、内側からも解錠が可能であれば、患者が自分で動くことができなくても精神保健福祉法の隔離・行動制限にあたらないのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

 精神保健福祉法の解釈などの問い合わせ先は、  厚生労働省社会・援護局 障害保健 福祉部 精神保健福祉課 医療観察法医療体制整備推進室  です。

回答No.2

感染症防止対策でなければ、隔離になるのではないでしょうか。 隔離及び身体拘束の対象外とされた事例で 感染症拡散を防止するためのサムターン・ロック(内側から開錠できる)による施錠 というのがあります。 (「精神保健福祉法改正に関する疑義照会に対する回答」という厚労省が平成12年に出した文書)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

自分で動けないなら、施錠する意味がないのでは。

関連するQ&A