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民法の問題
Aは、自分が所有する車をBに貸すという使用貸借契約を結びました。 その後、Bは何を思ったのか、借りた車を、 A-B間の契約について善意かつそのことについて無過失であるC に売ってしまいました。 この場合、AはCに対して「私の物だから返せ」と言えますか?
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