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動物、植物の取り引きに関係する法律

種の保存法について調べていた時に、動物、植物の国内における採取や取引に関する別の法律を見つけたのですが名前が思い出せません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

「別の法律」と言うならば「自然環境保全法」です。 また「別の法令」と言うならば「絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」 か「絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則」です。

KSnake
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 しかし、この法律ではない様です。 輸出入でななく国内における取引、採取を制限禁止する法律だったと思います。施行令、施行規則で別表で各種定めていました。 他に思い当たるものがありましたらまたお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.4

採取を制限しているわけではないので違うかもしれませんが、 「外来生物法」では特定の生物の取引などを禁止しています。 http://www.env.go.jp/nature/intro/2law/index.html

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>国内における取引、採取を制限禁止する法律だったと思います。 それでしたら「鳥獣の保護及び狩猟の適正に関する法律」(鳥獣保護法) ではないですか ?

KSnake
質問者

補足

植物も規制されていました。

回答No.1

ワシントン条約♪国内なら 種の保存法

KSnake
質問者

補足

法律と言っているのに条約名をあげたり、種の保存法とは「別の」と言っているのにそれをあげたり滅茶苦茶です。回答があると別の回答がつきにくくなるため慎重にやってもらいたいものだ。

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