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レッドデータアニマルの国内取引について

今日、仕事で県のトラスト地に生息するレッドデータアニマルについて調べていたら、その生物を「売ります」というサイトばかり出てきてビックリしてしまいました(><;) 具体的には「ホンシュウオオイチモンジシマゲンゴロウ(本州大一文字縞源五郎)」というゲンゴロウのなかまなのですが・・・取引していいものなのでしょうか????? 値段は7000円くらいで、めちゃめちゃ高かったです。(普通のゲンゴロウ300円くらいでした・・・。) 法律とかもネットで調べてみたんですが、「種の保存法」とか見てもよく分からず・・・。 ワシントン条約で禁止されてる動物だったら即お縄になるんだと思うんですが、国内の生き物の取引の基準って何の法律でどう決まっているんですか? 生物、法律関係に詳しい方、教えてください。

みんなの回答

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.1

私は詳しい者ではありません。ちょっと調べただけですが、国内の生き物の取引の基準について関係しそうな法令は 1 動物愛護法(と各自治体の動物愛護条例)・・・この法で規制される動物とは哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 2 特定外来生物生態系被害防止法・・・国内取引でも外来生物を対象とするもの 3 種の保存法・・・希少野生動植物種を指定し、その個体や生息地の保護、保護増殖を目的とするもの でしょうか。 そのなんたらゲンゴロウは在来種の昆虫なので3に気をつけるべきかと思います。 その前に、希少野生動植物種の指定のもとになるのがレッドデータブック(日本の絶滅のおそれのある野生生物)というわけですので、レッドデータブックに載っているからと言ってただちに規制の対象になるわけではないようです。 種の保存法で規制を受けるのは、政令で指定された生物種(希少野生動植物種)ですが、ゲンゴロウでは学名Acilius kishii(ヤシャゲンゴロウ)というものだけのようです。 ヤシャゲンゴロウもホンシュウオオイチモンジシマゲンゴロウもレッドデータブックには載っているものの、希少野生動植物種の指定を受けているのはヤシャゲンゴロウだけです。 従って今のところその昆虫については捕獲や譲渡等の取引は法的には問題ないと思われます。 質問文よく読んだら、あなたが買いたいというわけではなさそうですね。もし上記の法令に抵触しそうな生物が取引されている様子を見つけた場合は、関係機関に通報することもできるようです。