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初めまして
前の彼女の携帯を使っていて,携帯代を払わずいたら借用書をかかされました。その際印は押していません。毎月少額ではありますが振り込んでいます。彼女の店のオーナーが金貸しをやっています。今月分が払えず連絡したところ,借用書をオーナーの会社に売り取り立てをすると言われました。これは恐喝罪などになるのでしょうか?教えて下さい。
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”印は押していません” ↑ 印を押していなくても、契約は有効です。 ”オーナーの会社に売り取り立てをすると言われました。 これは恐喝罪などになるのでしょうか?” ↑ ただの債権譲渡です。 あるいは、取り立て委任です。 恐喝罪にはなりません。