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初めまして

前の彼女の携帯を使っていて,携帯代を払わずいたら借用書をかかされました。その際印は押していません。毎月少額ではありますが振り込んでいます。彼女の店のオーナーが金貸しをやっています。今月分が払えず連絡したところ,借用書をオーナーの会社に売り取り立てをすると言われました。これは恐喝罪などになるのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”印は押していません”    ↑ 印を押していなくても、契約は有効です。 ”オーナーの会社に売り取り立てをすると言われました。  これは恐喝罪などになるのでしょうか?”    ↑ ただの債権譲渡です。 あるいは、取り立て委任です。 恐喝罪にはなりません。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

別に・・・問題ないですよ。 単に「債権譲渡」を行うと言ってるだけ。 問題なのは「約束のお金を払わない」ご質問者様。 そのオーナー 話して理解してくれたら良いのにね。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

別になんの問題もないでしょう、債権を他に売り渡しても、オーナーが怖い人じゃないといいよね、そっちは保証できないけどね。