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「手形貸付」の調査料は、利息の一部になりませんか?

いつもお世話になります。 手形貸付に伴う利息の過払い請求の申立てを準備中です。 ところで、手形貸付の際に、調査料という名目の料金を徴収されているのですが、 この調査料を手形貸付に伴う利息の一部と看做すことは出来ないのでしょうか? もし、看做すと出来るような根拠あるいは判例があれば、どなたか、ご教示いただきたく存じます。 なお、状況ですが、調査料を支払ったことになっているときの割引利息は28%ですが、 調査料を支払っていないときの割引利息は29%です。 以上、宜しくお願い申し上げます。

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回答No.1

利息制限法の第3条に 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。 調査料も入ってますけど、みなし利息ですよね。

gotetsu
質問者

補足

早速のご回答、誠にありがとうございます。 ついでといっては何なのですが^^;; いわゆる手数料というのに、手形の取立料は該当するのでしょうか? もし再度拝見されましたら、お分かりになる範囲でお教えいただけましたら幸いですm(__)m

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