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「手形貸付」の調査料は、利息の一部になりませんか?
いつもお世話になります。 手形貸付に伴う利息の過払い請求の申立てを準備中です。 ところで、手形貸付の際に、調査料という名目の料金を徴収されているのですが、 この調査料を手形貸付に伴う利息の一部と看做すことは出来ないのでしょうか? もし、看做すと出来るような根拠あるいは判例があれば、どなたか、ご教示いただきたく存じます。 なお、状況ですが、調査料を支払ったことになっているときの割引利息は28%ですが、 調査料を支払っていないときの割引利息は29%です。 以上、宜しくお願い申し上げます。
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補足
早速のご回答、誠にありがとうございます。 ついでといっては何なのですが^^;; いわゆる手数料というのに、手形の取立料は該当するのでしょうか? もし再度拝見されましたら、お分かりになる範囲でお教えいただけましたら幸いですm(__)m