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過払い金返還請求訴訟の個別契約について
過払い請求を自分でしているものです。現在CFJと第1回口頭弁論を控えておりますが、過払い金136万+過払い金利息14万円に対して、CFJ側は途中完済して4ヵ月後にまた基本契約書を交わしたため、各々の契約は個別契約としているため1回目で生じた過払い金を2回目に借り入れた時の借入金に充当せず、各々個別に過払い金を計算しているため過払い金は110万円と主張しています。平成19年2月13日の最高裁判決の全く別枠の個別契約とは違いますが、この主張に対する何かいい抗弁があれば教えてください。
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- bath5
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回答No.1
CFJは、以前にも同様な内容で争ってます。 勿論、CFJの敗訴です。 兵庫弁護士会にて、検索してください。 ご参考までに。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。