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補助機関への権限の委任
行政組織法において権限の委任につき法律の根拠を要するとのことですが、例えばある行政庁がその補助機関に権限の委任を行った場合にもこれは例外なく妥当すると考えてよいのでしょうか? 行政規則については法律の授権が必要とされていませんが、行政規則によってその行政庁内部の事務分配が可能であるとすれば権限の委任についても法律の根拠を必要としないということも出来るのではないかと考えました。 しかし、権限の委任によって権限の帰属先が変わり、そのことが国民の権利・義務に関係する事項ととらえれば、これはもはや行政規則とは言えずにそのような議論の余地はないのでしょうか?
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ご質問の趣旨と合っているかどうか自信がありませんが。。 行政庁内部で,訓令等により補助機関に権限を任せる場合,それは,専決や代決など,内部的な決裁権限が委任されているだけで,権限のある行政庁に変更はありません。 これは,もともと法律により付与された行政庁の権限の所在を変更するものではなく,組織内部の手続きの話にすぎませんから,内部の規則によって定めることができます。 一方,都道府県から特定の市町村への権限委任のように,処分行政庁が変更されるような委任は,被委任行政庁に新たな権限を付与するものです。すると,法律の留保の考え方から,そのようなことをするには法律上の根拠が必要になります。
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- v008
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回答No.2
行政訴訟をする権利があるので、行政の規則規定に対して国民の権利義務に関連する法に反する行為によって権利の侵害が行われているという事を告訴告発すればよいのではありませんか? 大局的に判断されるものと理解していますが、、、、。
質問者
お礼
回答有難うございます。 とても参考になりました。
お礼
いつも論理明快な回答有難うございます。 とても参考になりました。
補足
いつも論旨明瞭な回答有難うございます。 行政規則としての事務配分については、法律に規定されていないことを内部的に補充しているので法律の根拠を必要としないのに対して、権限の委任は法律(権限の帰属先)に規定されているものと異なった事務配分をするために法律の根拠を要するという理解でよいでしょうか? 法律に規定されていないものを補充するのと、法律に規定されているものと異なった規定を設けるのでは当然に違いがあるということでしょうか?