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裏の土地を買った場合、平屋の家が建てられるでしょうか?
よろしければ、どなたかお教えください。 近い将来、自宅を建て替えたいと思っています。所有しているのは、宅地167m2と、宅地63m2のこちらは2分の1の権利です。残りの権利は、自宅奥に12坪ほどの土地をお持ちの方の所有で、将来的にはそちらを買い取ってもらいたいと言われています。(ちなみに、裏の土地は元、製材所でした)現時点では、63m2の方には消防法の関係でなにも建てられないと聞いています。つきましては、裏の土地を買い取った場合、今、現在、3つに分かれている土地がひとつの宅地扱いになり、希望の40坪程度の平屋を建てることができるかどうかをお教えください。どうぞよろしくおねがいします。
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補足を読ませて頂きました。 状況がかなり解りました。 63m2の部分は消防活動のための導入道路(言い方は種種有りますが)なのですね。共有でもありますし。 奥の12坪を購入して、一体で使用することに、問題はないでしょう。 建ぺい率というのは、建築物がどの程度土地を覆っているかの面積で、概ね(1階の床面積)÷(敷地面積)となります。 建ぺい率が50%未満(30%か40%)という地区は、第一種低層住居専用地域など、かなり住環境を保護すべき地域でしか指定されません。 過去に製材所などもあった場所のようですので、その心配はないかと思いますが、何かの機会に、役所ででも確認されるのがよろしいでしょう。 確認する内容は、用途地域・建ぺい率・容積率・防火規定・その他何か特別な規定がかかっていないか、程度でしょうか。 役所の確認申請担当課又は都市計画担当課で、地番を言えば、すぐ教えてくれます。
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- kkknagisa
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私にも、「63m2の方には消防法の関係でなにも建てられない」の意味が不明なのですが・・・。 これは確認しておきましょう。 さて、最終的に167m2+63m2+12坪ですので、約270m2(約81坪)となるのでしょうから、接道条件などが満たされていれば、後は建ぺい率くらいでしょうか。 建ぺい率が50%であれば、40坪でギリギリ、それ以下なら、建てられない、ということになりそうですね。 角地の緩和などもありますが、大まかにはそうなります。
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早速の回答、ありがとうございます!消防法うんぬんは、祖母が言った話なのですが、昔、家の裏手には製材所がありまして、他にも空いた土地に家が建つかもしれないから、家を買う際に、63m2は共有地にして通らせてくれということでした。(南に道があり、北は川の土手になっていて道がありません)その後、裏の土地のほとんどは、河川の治水工事で県か国に買い上げられたのですが、買い取られなかった12坪ほどが残り、そこへと消防車が入るための道、ということで(権利も半分しかないのですが)共有になってる土地の権利だけ買っても何も建てられない…という話だったと思います。説明不足ですいません。建ぺい率…というのは50%が普通なのでしょうか?よろしければお教えください。
- kamaryu
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>現時点では、63m2の方には消防法の関係でなにも建てられないと聞いています。 この意味がわかりません。 おそらく、接道条件を満たしていないという事ではないでしょうか? 3筆の土地を1つの敷地として建物をたてるのであれば、167m2の土地には道路が有るのでしょうから建てられると思います。
お礼
早速の回答、ありがとうございます!接道条件…。ちょうど63m2(△)が、(1メートルほど市の土地を挟んで)道路に面していて、他(☆■)がそれに接してる感じなのですが、その場合は大丈夫でしょうか?隣家などは元から1つの敷地で建ってるので、大丈夫だと思いますけど…。道との接し方とかも関係あるのでしょうか。 ☆☆△ ■■△ ■■△ ■■△ __市の土地_ ___道___
- dr_suguru
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市街化? 調整? どっち? >63m2の方には消防法の関係でなにも建てられないと聞いています。 これは、消防署に確認しましょう。
お礼
早速の回答、ありがとうございます!市街地…だと思うのですが。所有の土地は昭和52年に畑から宅地に地目変更されてます。買い取る予定の12坪は元、製材所だったので、そちらも宅地…だと思うんですが、畑の可能性はあるのでしょうか?消防署…。ちょっとどきどきですね。建ぺい率とかどこでわかるのか、とかご存知でしたらお教えください。
お礼
ああ!早速のお答えありがとうございます!なんだか大丈夫そうで本当にほっとしました!!(じーん)役所まで教えてくださってありがとうございます**。質問してよかったです。お礼申し上げます。