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社外秘と違法性について
1つのケースとしてお答えいただきたいのですが、 退職時に返却するものっていくつかありますよね。 例えば自動車ディーラーやその他の業種でも、 ある社員が勉強として車のカタログを持って帰って勉強するとかはあることだと思います。、 気になったのが、例えばこの中に「社外秘」と書かれている車のカタログがあって、これを返却し忘れてしまうと、 後々に気付いて返却しても犯罪等になってしまうのでしょうか。(期間として例えば1年後など) 会社側が本人が社外秘カタログを持っている事を知らない場合、 社外秘の車のカタログを勝手に持ち出し、他人に公開や複写をしていなくて、 退職時でなくその後に返却した場合だと仮定した場合、 その後全く関係の無い職種、業種に就き、それを転職先で利用することはない場合、 このようなケースはどうなるのでしょうか。 少し気になったので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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- atamagawarui5
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回答No.1
それが持ち出し禁止のものであれば、あなたは窃盗になりますよね。 社外秘と言うぐらいなので、持ち出しは禁止されていたとおもいますが。 それは隠匿物扱いになります。 会社にばれれば、懲役も覚悟した方がいいでしょう。 前の会社に、理由を言って許してもらえるかどうかですね。 頭固い会社であれば、訴えるかもしれませんね。 マル秘扱い資料というものは、それだけ厳しい管理が求められるものです。 簡単にお持ち帰りしていいものではないです。 利用することが無いにしても、何かの拍子に社外に漏れたらとんでも無いことですよね。 すぐに返すべきものであり、相等の謝罪文つけるべきでしょう。 できれば送るのでは無く直接持っていって、謝罪するべきものでしょうね。
お礼
ご親切にお答えいただきありがとうございます。 そうですよね。この場合社外秘資料を持ち出した点に問題がありますよね。 私のことではないのですが少しドキッとしました。 ありがとうございました。