• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続についての確認)

相続についての確認

このQ&Aのポイント
  • 相続人は代襲相続であり、祖母と娘A、Bが相続人となる。家族関係が不仲であり、法定相続分を主張する意思がある。
  • 葬式の費用が高額であり、断り無しに決められたことについてペナルティを負わせることは可能かを確認したい。
  • 祖父が所有している高価な宝石時計について、相続の際に隠される可能性があるかを確認したい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#159030
noname#159030
回答No.3

二番目ですが、 葬儀代は相続税法上の控除です。 アナタが気にする必要はないと思われます。 勝手に決められたなら 他の相続人が葬儀代を負担させればいいことなのではないかと。 何故国税庁のリンクを貼ったか考えてみてください。 遺産の分配は民事上のことなので(こじれたら家裁に持ち込むことも可能) 気にしなくていいのではないかと考えますが。

rasuka555
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#159030
noname#159030
回答No.2

1 葬式代は一部相続の控除になります。遺産から引けますので。控除できる対象をリンクしました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm 2相続人のみに限定ですが、特別受益に該当すると思います。  これを被相続人から生前に贈与を受けて居た場合は相続分を調整できます。 http://www.ac-souzoku.jp/information/information03/index04.html  お祖父さんから資金を出してもらって車を買った場合はこれに当たる可能性があります。  上記のサイトを参考に。 3 遺産を隠そうとした場合は罪にはなりませんが、家裁で争えます。   遺産分割協議書を作成することをお勧めします。   民事でしかないので、もし遺産が合わなければ調停を家裁に申し立てるといいですよ。

rasuka555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1について、特に書いておりませんでしたが、 相続税の控除の対象となることはこちらでも確認しております。 私もちょっとなにを気にしてるか整理してみたのですが、 相続者に相談無しに高額の葬儀を行った場合に、 相続財産から争議代を引いた上で分配となると思いますので、 ここでそれを了承しないということが可能か、というのが気になってました。 2について、やはり扶養になっているA、Bの生活費に関しては無理そうですね。 車については大丈夫そうなので、いざという時に話を持っていくようには出来そうですが。 3に関しましては、やはり家裁ですか。 相続については代表相続人がはA、B側となっております。 当然、遺産分割協議書も用意してもらいますが、 まずは目録を待っている状態です。

  • heppiri
  • ベストアンサー率25% (91/356)
回答No.1

>1.葬式の費用 遺産から差引かれるものではありませんので、 そもそも、相続とは関係ありません >2.車など 最大で10年程度遡れたように思いますが、 裁判をして立証しない限り難しいしと思います。 >3.祖父が趣味で非常に高い 隠そうとしたことと財産分割とは直接関係無いと思います 実際隠されていて、財産が目減りしていれば、民事裁判ができるでしょう。 それにしても、1000万円の葬式!すごいですね

rasuka555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1の葬儀の費用についてですが、こちらは調べたところですが、 相続税の控除の対象となっていることもあり、 葬儀代は香典で差し引いた余りを相続財産の中から支払うのが一般的、 となっているということです。 ですので、無断で一般よりも高額の葬儀の費用を相続財産から出した場合に、 どのように扱われるのか、というのが気がかりで質問させていただきました。

関連するQ&A