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身に覚えの無い広告代理店から原稿出来ました

身に覚えの無い広告代理店から『広告できました。』との電話があり、 他の案件と勘違いしてFAXを受信、サインをしてしまいました。 後から、詐欺ではないかと思い、警察に連絡したところ、電話の内容、業者の住所などから推測して典型的な詐欺の可能性が高いとの事。契約取消しの旨を業者にFAXで通達しなさいとの指示と、その業者からの電話は一切でるなとの指示をいただきました。 それと、詐欺紛いの行為ではあるが下手をすると小額訴訟を起こされる可能性があるとの事です。 今後、請求書や催促の電話が予想されますが完全無視(仕事上、知らない電話番号も出なくてはならないのでそれらしい電話に出てしまった場合は即切)した場合、相手から小額訴訟等の訴えをされた場合不利になりますか? また、今後の対応に何かアドバイスがあれば教えてください。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

1円でも訴訟は可能だけど、28000円で訴訟は通常ありえない。 印紙代や訴状作成費用やその他諸費用で取り分がなくなりますし、相手が強制執行すれば執行費用で大赤字になります。 なので、(違約金だとか迷惑料をそれらしい言い方で)色々と上乗せして50万円くらいにして少額訴訟というのはありますが・・・ 元の契約が28000円ならばそんな金額にもならないでしょう。無視でOKです。 裁判所から連絡が来たら弁護士さんへ。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

詐欺なら金額によっては少額訴訟はありえます。 録音をオススメ。 警察にも話をしているので業務妨害になるようであれば容赦なく通報するといえば、2週間くらいで引き下がるような気がします。 訴訟上不利になることはないですよ。 訴訟起こされたら弁護士に相談。

donntakosuuu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 電話に録音機能があるか確認してみます。 通報も視野に入れてがんばります。 訴訟上も不利にならないと聞いて安心しました! 本当に不安な日々ですが、社会勉強だと思ってがんばります。 お礼で質問して申し訳ないのですが、請求金額は¥28,000でしたこの位の額でも少額訴訟は起こりえるのですか? 本当に助かります、ありがとうございます。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

不利にはなりませんが、相手に飲まれてしまう可能性あります。 相手が少額訴訟を起こされたら、出廷することです。 しなければ相手の思うツボで完全に払わなくてはいけなくなりますから。 できれば電話には出ないほうがいいですね。 留守電に設定して一回切って、着歴を確認して知らない番号だと掛けないとかね。 知ってる人なら掛け直すとか。

donntakosuuu
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 少額訴訟を起こされたら必ず出廷いたします。 留守電に設定しておくのも手ですね! アドバイスありがとうございます。

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