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建設業法の中で、下請けが遵守しなければならない条文

元請になる場合の条文がほとんどだと思うのですが 下請けの立場で遵守しなければならない法の網はどのへんでしょうか

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  • qq21
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回答No.1

下請けであっても、建設業者として義務付けられているのは結構あります。そのまた孫請けにだすのですから。 請負額税込500万円以上の営業をするなら、要許可(法3) 対等契約・誠実履行(18) 書面契約(19) 見積関係(20) 丸投げの禁止(22) 下請負人の意見聴取(24-2) 下請代金の支払(24-3) 施工体制台帳関係(24-7(2)) 施工技術の確保(25-27) 主任技術者の配置(26) 標識の掲示(40,40-2) 帳簿の備付け(40-3) 建業法以外でも、派遣業法、雇用改善法、労基法、労安衛法、きりがありません。

aiso1217
質問者

お礼

早速のご回答 ありがとうございました。 自分で、確認してみます。 効果的な勉強ができると思います。

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