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下請け法について
たしか、元請けと下請けとの間のトラブルが耐えないので 下請け法という法律があります。 この法律では、下請けと元請けとの間で正式な契約書が必要になるのでしょうか?
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質問の意味するところが掴みづらいのですが、 確かに下請法においては、発注書面の交付は要件とされています。しかし契約書という形にして締結しなければならないという要求ではありません。 http://www.jftc.go.jp/sitaukepamph.pdf