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会計士の源泉徴収の件。
お世話になります。 最近、独立して今年の1月から6月までの分の国税を納付しました。 その間で会計士に20万円支払った(振込)のですがその分の20、000円も含まれていました。 会計士の源泉徴収は10%とするとの事ですが通常、こちらが支払った分の税金も 負担する物なのでしょうか。 会計処理に関してまかせっきりであまり気にせずにいたのですが考えてみると源泉徴収であれば、 支払いの20万円からこちらが2万円を差引き、18万円を支払い(振込)、差引いた分を納付するのではないかなと疑問に感じました。 本業にかまけて何分にも勉強不足ですが宜しくご教授お願い致します。
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1月から6月分の(従業員の源泉所得税)を払ったといわれてますから、源泉徴収義務がある方でしょう。 すると税理士報酬からも源泉徴収して納付する義務が発生します。 この話の前に税込みとは「消費税込み」という意味であることを、今さらですが確認しておきます。 税理士報酬額 200、000円 源泉所得税額 20,000円 消費税額 10,000円 差引き、顧客が税理士に支払う額は190、000円になります。 源泉所得税として20,000円は、報酬を支払った者が税務署に納付します。 さて、税理士から「税込みで20万円」と請求がきてるだけだとすると、上記の計算が以下になります。 税理士報酬額 190,477円 源泉所得税額 19,047円 消費税額 9,523円 差引き、顧客が税理士に支払う額は、200,000円 源泉所得税として納める額は、19,047円です。 どちらの計算をするのかは税理士からの請求書に記載されてるべきもので、顧客が「どの金額を納付するのだ?」と考えないとならないようにしておくべき問題です。 「とにかく全額受け取ってしまって、顧客が納税すべき源泉所得税もこちらで支払う」という税理士もおられると思います。 すると、あなたが納めた分が二重納付になってしまいます。 この点はあなたの会計士に確認するほかありません。
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- hinode11
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>会計士の源泉徴収は10%とするとの事ですが通常、こちらが支払った分の税金も負担する物なのでしょうか。 会計士”先生”に遠慮して、支配時に源泉徴収をしないで、こちらが支払う分の税金を負担してしまう事業主もおります。 >支払いの20万円からこちらが2万円を差引き、18万円を支払い(振込)、差引いた分を納付するのではないかなと………… それが正しいです。 今後の事もありますから、会計士に電話して「済みません。間違えて10%源泉徴収しないまま先生の口座へ振り込んでしまいました。今後は、このような間違いをしないように気をつけますが、今回の分についてはどのように処置すればいいでしょうか。」と、会計士に尋ねましょう。 これが、角を立てない、ソフトなやり方だと思いますね。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
{追記]もし、支払先が法人であれば源泉徴収の必要がなかったのですから、返金を求める先は会計士の属する法人ではなくて国(税務署)です。 その場合は源泉所得税の誤納額の還付請求をしてください http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>今年の1月から6月までの分の国税を納付しました。 納期の特例を受けているという意味でしょうか。 個人会計士との契約で、支払報酬が税込200,000円であれば 「支払いの20万円からこちらが2万円を差引き、18万円を支払い(振込)、差引いた分(2万)を納付する」が正解です。 ご質問が「会計士に20万支払い(振込み)、源泉所得税として2万納付してしまった」ということであれば、結果的には会計士に2万円を余計に振り込んでしまったのです。 会計士から2万円を返金してもらうか、次回も支払いの予定があるのでれば次回分に充当し、次回は2万円差し引いて会計士に支払えばいいでしょう。 しかし普通は、特に会計士からの請求書であれば 顧問料 200,000(税込) 源泉所得税 20,000(10%) 差引請求額 180,000 のように書いてあることが多いはずです。 (顧問料が税別で、消費税を区別してあれば源泉所得税は税抜き金額の10%でOKです)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>最近、独立して今年の1月から6月までの分の国税を納付… 6月決算法の人を設立したという意味ですか。 >源泉徴収であれば、支払いの20万円からこちらが2万円を差引き、18万円を支払い(振込)、差引いた分を納付する… のですけど。 ただ、 >その間で会計士に20万円支払った… その会計士が法人なら、源泉徴収の対象にはなりません。 給与以外で、源泉徴収しなければならないのは、支払相手が個人で、かつ、指定された特定の業種の場合だけです。 会計士はこの指定業種に入っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm