- ベストアンサー
賃貸契約解除と有益費償還請求の対応方法
- 80年間貸している店舗の借り主から賃貸契約の解除と費用の請求がありました。借り主との契約書はなく、費用の額も不明です。しかし、店舗は閉店後も家賃を支払っており、保証金や更新料もなかったため、借り主との交渉を行う必要があります。
- 弁護士を通じて届いた賃貸契約解除と有益費償還請求の手紙には、費用の額が記載されていませんでした。借り主からは協議したいとの意向が示されています。借り主との契約書がなく、保証金や更新料もない状況で、借り主の要求に対してどのように対応するか悩んでいるようです。
- 店舗を80年間貸し続けている借り主からの賃貸契約解除と費用請求に対して、借り主の要求の根拠や費用の額についての情報が不明です。借り主との契約については契約書がなく、保証金や更新料も存在しません。ただし、閉店後も家賃を支払っていたため、借り主との交渉が必要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 今は自宅で、六法を置いていないので確認できませんが、"有益費"は「残存価値」分を請求できるという規定だったと記憶しています。 80年も貸していると、賃借人がそうとう巨費を投じている可能性もありますが、逆に、残存している価値はほとんどなくなっていることでしょう。 最近は賃借人の皆さん自身ががんばって、「耐用年数が過ぎるとどんなものでも価値がない」と言い張っているからです。 私に言わせると、そんなことはないと思うのですが、ガイドラインとかにそう書いてあるらしいのです。 ほかの方々も再三「ガイドラインに強制力はない」と書かれているように、大した意味はないのですが、仮にそれに従えばほとんど価値がないことになるのではないかと思われます。 ガイドラインなるものを手に入れて、相手に見せるのも手かもしれません。 また、この場合「有益」とは賃借人にとって有益なのではなくて、大家にとって有益であることが必要です。 もちろん賃借人にとって"も"、有益であって良いのですが、賃借人にダケ有益なものの代金を大家に支払わせる、という法律・制度ではありません。 さらに、請求には実際に「支出した」という証拠も必要です。 「支出したんだ!」と言われたからと言って、「はい、そうですか」と受け入れる必要もありません。「証明してください」でいいです。 実際に"有益なもの"に支出し、証明し、それの残存価値・・・ となれば、請求されたとしても、たいした金額にはならないと思います。 ちなみに、80年前はどうだったか記憶はありませんが、有益費の償還請求は、今はまちがいなく任意規定なのです。 つまり、特約で排除できるので、今回のことをチャンスにして、有益費の償還請求を禁止する特約を入れておきましょう。 最後に、我が家・我が社よりも遥かに昔から賃貸に携わっていらっしゃるようですので、二言苦言を述べますが、「勉強してください」「我々後輩を指導してください」。お願い致します。
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
追加の質問を拝見しました。 残念ながら、相殺は同種の権利と権利との間で行います。 安くしていたということや更新料をもらわなかったというのが、「契約上はもらえたんだけど、もらっていなかった」というなら相殺できますが、「もともともらう権利がない」ということなら相殺はできません。 お話からして、安い値段で貸す契約をしてきた(更新料はふれていない)のであって、そもそももらう権利がないケースのように思います。 残念でしょうが、相殺は不可能ですねぇ。 ちなみに、有益費償還の規定は民法196条第2項でした。
お礼
ありがとうございます。たしかに、こちらとしても落ち度があると思います。
お礼
ありがとうございます。とりあえず、相手の要求額を聞いてきます。長い間、安く貸していたのと更新料をもらってないことで、相殺できないでしょうか?