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障害者のケアホームについて
障害福祉サービスにおける、ケアホームについて教えてください。 生活支援員の配置は、必須ですか? 夜勤をしない方法はないでしょうか?たとえば、利用者の対象を障害程度区分3以下に限定する などの対応ってできないのでしょうか? 豆知識として、障害者自立支援法がたしか、変わりますよね?その場合、ケアホームは、 グループホームと一体化と記載されていました。ということは、障害程度区分が無い方や1の人たちは、利用できなくなるのでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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> 障害福祉サービスにおける、ケアホームについて教えてください。 > 生活支援員の配置は、必須ですか? 指定共同生活介護ということになりますが、事実上「必置」です。 根拠は、下記の基準の第138条です(厚生労働省令)。 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000171.html また、具体的な考え方については、下記の通達(PDF)によります。 ページ数が多いPDFですが、58ページ目以降で触れられています。 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について 障発第1206001号通知(平成18年12月6日) 最終改正:平成23年9月28日(改正障害者自立支援法[後述]による) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/tuuthi_111121_03.pdf > 夜勤をしない方法はないでしょうか? ありません。 共同生活介護の目的や趣旨(下記のカッコのとおり)を達せなくなるためです。 「世話人及び生活支援員については、指定共同生活介護事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応じて、一日の活動終了時刻から開始時刻までを基本として、夜間時間帯を設定するものとし、当該夜間時間帯以外の指定共同生活介護の提供に必要な員数を確保するものとする。」 > 利用者の対象を障害程度区分3以下に限定するなどの対応ってできないのでしょうか? 現在の時点では、そのような対応は取れません。 改正障害者自立支援法(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律)によっても、まだそこは変わっていません。 既に掲げた基準や通知のほか、下記のURLを参照して下さい。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsukaiseihou/index.html http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/tuuthi.html > 豆知識として、障害者自立支援法がたしか、変わりますよね? 障害者総合支援法(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律)です。 障害者自立支援法から障害者総合支援法へと、法の名称も変わります。 つい先ごろ、可決・成立・公布されました(平成24年6月27日公布)。 施行は、来年4月1日です。下記のURLを参照して下さい。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/ > ケアホームは、グループホームと一体化と記載されていました。 現行でも、基準や通知上で、共同生活援助(グループホーム)は共同生活介護(ケアホーム)のしくみの一部を準用しています。 既に掲げたPDFの76ページ目中盤以降を参照して下さい。 > ということは、障害程度区分が無い方や1の人たちは、利用できなくなるのでしょうか? 逆です。 より緩やかな基準となっているグループホームのほうにケアホームを合わせる、という発想です。 つまり、障害の重さが軽い方でもケアホームを利用できるようにしてゆこう、という考え方です。 とは言っても、現行のケアホームでの支援の質を落とすような方向になるわけでもありませんので、生活支援員の要件や夜勤に関する考え方には大きな変化はないはずです。 具体的なことは、基準や通知の大きな改正も絡んでくるので、これから決まります。