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障害程度区分認定調査について
障害者自立支援法に伴い10月以降も障害福祉サービスを 利用する人は障害程度区分認定調査を受けるように、 と言われました。 私の看ている子どもは知的障害があります。 106項目の調査内容は知的障害者には出来る事ばかりで この調査をすることによってどのような判定をされるのか 心配しています。 もうすぐ調査を受けるのですが、どのような事に留意して 調査を受けたら良いのかアドバイスいただけないでしょうか。
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対象者様(本人)の知的障害の程度や内容が記されてないので一般論でしか申し上げられないのですが、自閉的傾向を伴わない知的障害児・者に対する認定調査(認定調査票)では、以下のようなことが重要なポイントになります。 なお、本人のプライバシーの問題もありますので、質問者様がご質問で知的障害の程度や内容を伏せたことは、きわめて当然かつ賢明なことであることを申し添えます。 ●認定調査票における重要なポイント(自閉的傾向を伴わない知的障害の場合) <番号・記号は認定調査票によるものです> 6-3-ア 意思の伝達 手段を問わず、常時誰にでも意思の伝達ができる場合を「できる」とします。 特定の内容や状況等によってできるとき・できないときが分かれる場合には、認定調査員が「特記事項」として記載しなければならないことになっているので、詳細を調査員にきちんと伝えて下さい。 6-4-ア 介護者の指示への反応 本人が聞こえないふりをしていても、反応していることが明らかな場合には「介護者の指示が通じる」とされます。 介護者の指示が伝わるのであれば、身振りや絵・写真等に対する指示でもかまいません。 そのときによって反応したり反応しなかったりとムラがある場合には、「特記事項」として伝えて下さい。 6-5 記憶・理解 毎日の日課、生年月日や年齢、自分の名前、自分がいまいる場所等を本人がきちんと答えられるかどうかを見ます。 7 行動 いわゆる「行動異常」があるかないかを、計36の項目について問うものです。 週5日以上かつ1日1回以上あらわれる場合は「ほぼ毎日ある」、1日に何回とは言えないほど頻繁にある(概ね4回以上)場合は「日に頻回」とします。 特に注意すべきなのは、次のようなことの有無に関してです。 また、実行することは困難なのに、「できる」「やれる」と本人が意思表示してしまうときは行動異常とはみませんし、単に理解力が低いために結果として行動異常だと錯覚されるようなケース(例:重度知的障害のために、本人のためになされたことを受け入れない)も行動異常とはしません。 a.「家に帰る!」(施設入所者の場合は特に)等と言って落ち着きがなくなる(隙があれば無断外出してしまう場合も含みます。)。 b.外出すると、施設や家等に1人では戻れなくなってしまう。 c.火の始末や火元の管理ができない(火遊びも含みます。)。 d.気分が憂鬱になって、悲観的になったり、時には思考力も低下する。 e.他者と交流することへの不安や緊張が強まり、外出さえできなくなる。 f.集中力が続かず、言われたことをやり通せない。 g.現実に合わず、自分を過度に高く評価してしまう(いわゆる「誇大妄想」)。 h.重度知的障害による意欲や理解力の低下のために、他者からの働きかけに対しても動かず、結果としてほぼ1日何もできない状態である。 9-7 交通手段の利用 金銭の額を正しく把握してきっぷを購入できること等はもちろん、目的地までの交通機関・交通手段を間違えずに利用できるかどうかを調べます。 何回か練習すればできるようになる場合は「できる」とします。 認定調査は、一般にたった1人の認定調査員によって、概ね60分~80分かけて行なわれます。 本人および家族等から聞き取った結果を認定調査票に記入し、それを国が指定したコンピュータソフトにかけて障害程度区分を判定してゆくわけです(「1次判定」と言います。)。 この判定結果はいわば「原判定」で、さらに続けて、医師の意見書や市町村審査会による「2次判定」が行なわれ、修正すべき点があれば修正されます。 その結果、最終的に障害程度区分が決まるのですが、ことに知的障害の場合には、結果が実態とかけ離れてしまう可能性が懸念されていますので、このことには十分留意しておく必要があるでしょう。 したがって、もしも判定結果に不服・不審がある場合には、指定の期日までに都道府県知事宛に行政不服申立を行なって下さい(なお、実務的な対応は市町村が行ないます)。
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- pekopeko-goo
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障害児の支給決定プロセスについてはあまり詳しくないのですが。 今回判定を受けられるということは、10月以降の新体系の下で (A)「重度訪問介護」(肢体不自由用の長時間滞在型のホームヘルプ) (B)「重度障害者等包括支援」 (C)「居宅介護」「児童デイ」 (D)「短期入所」 (E)「行動援護」 のどれかのサービスを受ける、ということでよろしいでしょうか。 障害者(大人)と違って、障害児の場合は(A)~(E)のどのサービスを受けるかによって支給決定プロセスが異なります。 下記URL(782KB)のp11以降にわかりやすく整理されています。 【URL1】http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/028568e2710cbeff492571250004bf69/$FILE/siryou4,5.pdf (A)「重度障害者等包括支援」または(B)「重度訪問介護」のサービスを受ける場合は、障害者(大人)と同じような支給決定プロセスを踏むそうです。 106の質問項目のポイントについて、#2が紹介されていた書籍のほか、下記URLでも代用できると思います。 【URL2】http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou08/index.html 「(4)認定調査員マニュアル」の「2.認定調査リニューアル版」がそれです。 支給決定プロセスの全体像については、【URL2】の「(2)市町村審査会の運営について」を参照してください(長文でわかりにくいので参考程度に)。 肢体不自由を伴わない知的障害者の場合は、IADL系や行動障害系の質問項目が一次判定のポイントになります。これが支給決定プロセスでどのように加味されるかは下記URLを参照してください(これも参考程度)。 【URL3】http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/674d96702511561d4925716a003d1912/$FILE/shiryou1-2.pdf (A)「重度訪問介護」を利用予定の場合、下記URLのp5の基準を満たさねばなりません。 (B)「重度障害者等包括支援」を利用予定の場合、資料では明文されていませんが、やっぱり下記URLのp5の基準をクリアしないと難しいと思います。 【URL4】http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/028568e2710cbeff492571250004bf69/$FILE/1-3_1.pdf (C)「居宅介護」「児童デイ」の場合は、106項目ではなく、障害児専用の10項目で判定します。この場合、10項目の認定調査は支給決定の要否の参考にしか使わないので気がラクです(?)。質問項目は【URL1】を参照してください。 この10項目の判定基準は明記されていませんが、似たような調査項目が106項目調査にもあるので、【URL2】の「(4)認定調査員マニュアル」の「2.認定調査リニューアル版」の該当箇所を探せば参考になるかもしれません(下記の記号は106項目での項目番号)。 ・食事→ 4-3 ・排泄→ 4-5、4-6 ・入浴→ 3-3、9-5 ・移動→ 2-7 ・こだわり、多動、パニック→ 7-ト、7-ナ、7-ニ ・睡眠障害、食事、排泄→ 7-オ、7-テ ・自傷、他傷、器物破壊→ 7-ヌ、7-ネ ・憂鬱→ 7-ヘ ・繰り返し→ 7-ホ ・不安、緊張、閉じこもり→ 7-ミ (D)「短期入所」の場合、(C)と同じ10項目を使いますが、3ランクの区分のどれに認定されるかによって事業者報酬が変わってきます。事業者報酬の高低は残念ながらサービスの選択に少なからぬ影響を及ぼすと思いますので、注意した方が良いと思います。 (E)「行動援護」の場合、106項目のうち下記URLの12項目を使い、選択肢に応じてポイントを積算して10点以上なら利用できるようです。 【URL5】http://www.pref.kagawa.jp/shogaihukushi/060602koudouengotuuti/koudouengo.pdf 各項目の判定基準については、【URL2】の「(4)認定調査員マニュアル」の「2.認定調査リニューアル版」の該当箇所を探してください。 いずれにせよ、利用者の状況が正確に認定調査員に伝わるように、以上を参考にしてみてください。
お礼
URL付きのご回答ありがとうございました。 今までショートステイやホームヘルプを利用していましたので これからも利用できればと思っています。 調査とはいえ、良いことばかりを答えるわけにはいかないので ちょっと辛いですね。 これからURLの内容をゆっくり読ませていただきます。 ありがとうございました。
- kurikuri_maroon
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知的障害者の場合には、意思疎通の状況と行動の状況について、できるだけ詳しく伝えて下さい。 たとえば、「特定の人や場面に対してだけ、ある一定の行動パターンになる」等といったことがあるはずです。 そのほか、「一見ちゃんと返事をしているように見えながら、実は、本人が何も言われたことを理解していない」といったようなこともあるでしょうし、作話(あたかも実際にあったことのように他人に言いふらしてしまう)や性的異常行動(異性への抱きつき)がある場合は、もし施設利用を考えている場合には、障害程度区分を左右する要因になってきます。 調査において具体的にどのような点にポイントがおかれるのか、ということについては、非常に詳しく説明された書籍が出ています。 下記の書籍がそれですが、一般の書店(ネット書店も)で簡単に入手できますので、ぜひ一読されると良いでしょう。 障害者自立支援法 障害程度区分認定ハンドブック 中央法規 刊/¥2,800+税 書籍注文コード…ISBN4-8058-4662-3 ・調査票および認定ルーチン ・認定調査員マニュアル ・市町村審査会委員会マニュアル ・医師意見書記載の手引 ・障害程度区分認定関係Q&A ・関係法令等 を収録
お礼
回答、書籍のご案内ありがとうございます。 参考になりました。 もっと早く質問すれば良かったです… 本を注文しても届く前に調査の期日が来てしまいます。 調査の前に読んでみたかったです。 自閉のない、知的障害の場合の認定について 何かありましたらさらにアドバイスお願いいたします。
途中までは認知症向けと同じらしいですが、 6-3-イや6-4-イ、7、9などは知的障害(ことに自閉症)が浮かび上がる質問になってませんか? そんな話でしたけどね? まるきり的外れなことを言ってたら、ごめんなさい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 調査員の方が聞き取り調査するようですね。 時間も限度があると思いますので どのようなお話をしたらいいのかと悩んでいました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるように、知的障害の場合は結果が実態とかけ離れてしまう 可能性があるということを聞きました。 それで、心配もしておりました。 行政不服申し立の事も教えてくださいましてありがとうございました。 大変参考になりました。