• ベストアンサー

リストラされる時、バイトを続けていたら失業保険は?

20年以上勤務していた職場をリストラされることになりました。 会社からは次の仕事が見つかるまで失業保険は支給されるとの話でしたが、 実は3年程前から子供の進学により、それを補うためセカンドワークとしてハローワークから 紹介してもらった新聞配達のアルバイトを続けております。 この場合はやはり給付を受けることは難しいのでしょうか? 当然、アルバイトだけでは生活できませんが、そのためにだけに辞めるというのは 人手不足のバイト先に申し訳ないと思っております。 このままバイトをしながら求職しつつ給付を受けられる方法はないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pwtqwtp
  • ベストアンサー率45% (198/432)
回答No.2

失業給付の条件は、 『失業』の状態にあることです。 雇用保険でいう失業状態とは、 積極的に求職活動中であり、いつでも働ける状態にあること、 です。 失業したからと言って必ず給付が受けられるということではありません。 求職に、自分の都合で条件を設けて仕事が決まりにくくなる、なども駄目と言われることもあります。 流れは、 離職後、前職から離職票が送られてきます。早くて離職後10日くらい。 本社が別である場合はそれ以上かかることもあります。 離職票が届いたら、一緒に手続きに必要なものが書いてある案内も送付されます、それらを確認し用意してハローワークへ行き、失業給付の申請をします。 申請後、7日間の待期期間があり、この待期期間中は完全に失業状態(どこにも雇われてない状態)にあることが必須です。 あなたの場合、バイトを続けるのであればこれに引っ掛かる可能性があります。 そのバイトを続けることで、少なからず収入はあるわけで、金額は関係なく短期的なバイトではないですから、完全に失業と判断してもらえるかどうか… 相談したほうが良いです。 ちなみに、バイトをしていることを黙っていても、後にバレます。 今は、時間かけて結構調べてますから、何ヵ月か経ってからでも申請時の申告内容と異なる事実が判明すると連絡が入り厄介です。 話を戻すと、 7日間の待期後、説明会があり、認定日が決まります。 離職理由が会社都合であるなら、給付制限は無いので、待期期間の7日間は含まず、その後から28日ごとに認定日があり、認定日の5~6日後に振り込みがあります。 認定日に、それまでの間にしたバイトなどを申告し、その日数分後回しになるか、減額になるかで、残りを給付されます。 離職前6ヶ月の平均賃金の日額の50~80%が給付日額になります。 離職理由などによって変わりますが、日額には上限があります。 失業給付を貰っている間に、バイトをしたらいけないわけではないので、バイトしたことをきちんと報告すれば良いのですが、 あなたの場合は、それ以前に最初の7日間が失業状態にあると判断されるかどうか、です。 その7日間だけバイトを休めば良い、という問題でもないので。 給付中にバイトをしても、定期的に雇われていると就職したとみなされ給付が終了することもあります。 申告せずに不正受給と判断されると3倍返しです。

その他の回答 (1)

noname#188107
noname#188107
回答No.1

>リストラされる時、バイトを続けていたら失業保険は? 失業保険の給付のシステムは、 今まで働いていた金額を日額で換算して、 求職中の期間の金額をもらえるのですが、 働いている分はそこから引かれるだけです。 新聞配達程度の軽微なものが、減額の対象になるかどうかは ハロワで確認したほうがいいと思います。

h2o-image
質問者

補足

他の方の「失業保険」関係の回答を見ていると、「バイトをしている=失業ではない。よって給付されない」といった内容のようででしたので、とても不安になっておりました。 実際、新しい仕事が見つかれば打ち切られるとも聞いていたので・・・ 「いっそバイトのことは黙っていれば・・・」などと悪い考えが浮かんだものの、ハロワで紹介されたバイトなので求職に行けばすぐわかるでしょう。 ですから余計にハロワに相談するのも怖くなってしまうのです。