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領収証をもらえない場合

ある会社にお金をかりていて 毎月コツコツと返してきました。 ですが何度言っても 領収証をくれず信頼関係で大丈夫 と言われます。 このままでは後々危ないと思いますし、 今月から領収証をいただけるようになるまで返済を中断します。 と伝えたいのですが 法的には可能でしょうか?? 詳しい方教えてください。

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  • asato87
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回答No.3

民法第486条では、弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 と規定していて、仰ることを規定しています。 こちらご参考。 http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0486k.html また、会社からお金を借りたということですが、その会社はお金を貸すことを商売にしているのでしょうか。または表立っては商売とはしていなくても、何人もの人に貸しているのでしょうか。 もしそうなら、貸金業法の適用が考えられ、登録せずに貸していれば、貸金業法違反、登録しているならなお、返済証書(要は領収書)の交付義務違反になりますから、同様の主張はもちろん、金融庁に訴えることも可能です。

m69y
質問者

お礼

同時履行の関係にあるのですね!!とても参考になりました! 表立った商売とはしていませんが事情があり借りています(*_*) また改めて会社側に請求してみようと思います。 ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.2

返済した証拠が何らかの形で残っていればOKです。 相手の銀行口座への振り込みであれば、通帳に記帳されているものでOK。 手渡しなどであれば、「○月○日 ○○円」というように質問者さまが記録してあれば、後々もめた場合はそれも証拠となります。

m69y
質問者

お礼

私が紙に書いておくだけでも証拠になるのですね!!(^_^)それなら大丈夫そうです。ありがとうございます!!

  • -yo-shi-
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回答No.1

返済を中断するのは貴方の自由! ただ、訴えられるだけの事だと思います。 領収書が貰えないなら、返済した記録が残る形で返済すれば良い訳ですから…振り込みにすれば貴方の通帳には振り込んだ記録が残るし、相手の通帳にも貴方から入金があったことが確認できると思います。

m69y
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 返済の形としては原則手渡しです。 振り込みにしたいという申し出も拒否されました。

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