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領収書の期限について
イベント関連の会社に勤めております。 イベントという仕事柄、イベントで使う備品を立替で支払うケースが多く、 毎月領収書を会社に出し、精算しているのですが、出し忘れてしまうケースがあって 溜まっている領収書があります。 会社からは1ヶ月前までの領収書しか受け付けていないと言われ、 精算できないのですが、1ヶ月という期限は会社で決めていいのでしょうか? (確か領収書の保存期間は7年だったと思うのですが) イベント終了後、領収書分は売り上げを立てているので、 精算できない場合、丸々会社が得をする形となります。 詳しい方ご教授お願いします。
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- pajyarusuta-11
- ベストアンサー率19% (124/622)
創意工夫・改善提案をしましょう。
- bazarakm
- ベストアンサー率46% (65/141)
1) 1ヶ月という期限は会社で決めていいのでしょうか? A) 自社のルールですから決められます 2) 領収書の保存期間は7年だったと思うのですが A) 保存期間は税務処理や取引企業と法律の問題になった場合の義務期間です 会計の帳簿に記載された金額の出費の証拠書類として保存が必要という意味で 社員の個人清算には関連しません 3) 領収書分は売り上げを立てているので、 精算できない場合、丸々会社が得をする形となります。 A) 会社がまるまる得をするのは、社員が清算しないからで、 期限内に清算すればそうはなりません 概要 清算されていない費用は個人の出費のままですが清算されると会社の 帳簿に記載され費用として計上されます 清算期限は自社の会計システムに基ずき社員に業務として要求できます 会社が期限を決めるのは、イベントの原価計算や請求書の発行、 一ヶ月間の出費の計算を合計し、手持ち小口資金の保有確保など 日々の業務処理を迅速にするための対応です 会社は一日、一週、一か月、一年等で出費の合計を出し日々の経費を割り出します 個人清算が遅くなると使用目的・使用日等の順序がバラバラになり 会計処理帳簿の明朗性を損ない正確性を欠く原因になるので 短期にするように設定するのが普通です また、会計の正確性を維持するために早く清算をすることは社員の義務です
- SaKaKashi
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基本的に決算時期をまたがらなければ精算します。 1ヶ月は会社が勝手に決めている都合です。ま、月次決算とかしている会社の場合、精算金額が大きい場合には決算を訂正しないといけないので、期間の制約を設定しているのでしょう。