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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の遡及効ほか一点教えてください)

民法の遡及効と遺産分割について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割で揉めている場合、民法の遡及効によって全額請求することができるかどうか疑問です。
  • 姉が相続人から除外されるため、跡継ぎの資格がないと主張していますが、名義変更はしていない状態です。
  • 家の修理代についても、自分が住んでいながら名義が父のままになっているため、半分の負担が必要なのでしょうか。

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回答No.1

遺産分割の遡及効 遺産分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じ、 各相続人が分割によって取得した財産は、 相続開始時に被相続人から直接承継したことになります。これを遺産分割の遡及効といいます。 遡及効が認められる範囲は、 遺産分割によって分割した遺産に限られます。 例えば、代償分割によって取得した遺産については遡及効が生じますが、 代償金支払債務について遡及効は生じません。換価分割によって取得した代価についても遡及的効力は生じません >名義が父のままになっているとはいえ →「これから」遺産分割についての協議がもたれるわけで文からは遺言書の存在が記されていないので法的な縛りはなく今後の話し合いが全てです。 文から時系列がはっきりしない部分がありますが仮に民事の調停なら既に遺産から得ている利益を勘案して「修理代金の支払要求」は取り下げるよう判断されそうですが残された親族と決定的な亀裂を生じさせるプロセスをお奨めできません。

sstruaoi
質問者

お礼

回答ありがとうございました、分かりづらくてすみませんでした、質問の件ですが私達が跡取りと言われ支払ってきた実家の管理費などは遡及効が認められないので姉に全額請求することは出来ない、一方姉から家の修理代の半額を請求されている件についてはその必要はあまりない、と言うことでしょうか。

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