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相続放棄の遡及効
相続放棄の遡及効の問題で、遺産分割前、放棄前についての論述はあるのですが、後についてはどのように考えるべきでしょうか? 前で第三者は対抗できないので、後では当然に対抗出来ないということでしょうか(勿論解釈?)? 遺産分割で後について論じられるのは、前について第三者は対抗(登記が必要)出来るので、利益状況の異なる後については別途に検討しなくてはならないということでしょうか?
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noname#160457
回答No.2
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noname#160457
回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 事案の理解が出来ていないために、不十分な質問内容になってしまいました。 しかし、ご回答により整理することが出来ました。 そこで、整理されたことを踏まえて、「相続放棄の遡及効その2」として新たに質問させていただくことを 考えております。