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相続放棄の遡及効
相続放棄の遡及効の問題で、遺産分割前、放棄前についての論述はあるのですが、後についてはどのように考えるべきでしょうか? 前で第三者は対抗できないので、後では当然に対抗出来ないということでしょうか(勿論解釈?)? 遺産分割で後について論じられるのは、前について第三者は対抗(登記が必要)出来るので、利益状況の異なる後については別途に検討しなくてはならないということでしょうか?
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noname#160457
回答No.2
#1で回答したものですが、質問及び回答を読み直してみて、回答が不足している気がするので、補足します。 「ただし、遺産分割したことが、錯誤等により無効となる場合があり、ひいては単純承認とみなされず、相続放棄が認められた判例もありますが、極めて例外的」 この後に次の一文を加入させてください。 そして、この場合は、判例が(恐らく)存在しないために、はっきりとしたことはわかりませんが、相続放棄の遡及効というよりも、単に錯誤無効等と第三者の問題になるのではないかと思われます。
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noname#160457
回答No.1
おっしゃっている意味を私が勘違いしている可能性が大ですが、遺産分割後に相続放棄した場合どうなるか?という質問でよろしいですか? であるならば、原則は遺産分割したことは単純承認とみなされ、相続放棄することができません。(ただし、遺産分割したことが、錯誤等により無効となる場合があり、ひいては単純承認とみなされず、相続放棄が認められた判例もありますが、極めて例外的)
お礼
回答ありがとうございます。 事案の理解が出来ていないために、不十分な質問内容になってしまいました。 しかし、ご回答により整理することが出来ました。 そこで、整理されたことを踏まえて、「相続放棄の遡及効その2」として新たに質問させていただくことを 考えております。