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通勤費の請求、最寄り駅の定義について

通勤費の請求について相談があります。 まず私鉄のA駅と、JRの快速も止まるB駅が存在します。 会社まではB駅を乗ることで、会社前の駅に約30分でつきます。 B駅にいくにはバスに乗ることになります。バスは20分です。 私鉄A駅には徒歩でいきます。徒歩で20分です。 私は採用活動の間も、最寄り駅はB駅であると書き、とくに問題なく採用がきまりました。 が、入ってみると、地図上ではA駅が最寄り駅であるから、 B駅へのバス代は出せず、A駅までは2km以内であるから徒歩で向かうべきとの話をされました。 事前の書類には2kmがどうという話はありませんでした。 私が納得いかないのは費用がでないという事と、 20分かけてA駅で向かう先は、 さらに(乗り換え待ち時間などを含めて)20分かけてB駅という事です。 たかがそれぐらい、と思うかも知れませんが、 朝さらに速く沖、帰り道を歩くのと、バスにのるのとはかなり違います。 これをずっと続けると思うとかなりおっくうです。 どうにか交渉する手段はないでしょうか。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

基本的には無理です。 会社は金儲けの組織であり、経費は1円でも削ろうとします。 交通費の支給規定が最寄り駅となっていれば、一番近い駅が選択されます。 B駅の方が安く上がるなら、当然、そちらで大賛成されるでしょうけど、余分に費用がかかるなら即座に却下です。 通勤時間は無給ですから、何時間かかろうと企業に損失はありません。 徒歩の距離が一定以上であれば、そこも交通機関を許されます。 規定として2kmなのでしょう。就業規則を確認して下さい。 雇用契約を結ぶ事で、就業規則その他の合法的な社内規定に拘束されます。 交渉できる余地は、不足分を自費で出すとして経路の逸脱を認めてもらう程度です。 AとBの位置関係が分かりませんが、本来の通勤経路と逸脱すると労災もからんで問題になります。

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