- 締切済み
求人広告の誇大・虚偽の表記は詐欺にあたるか
新卒者に対しての求人広告の誇大・虚偽の表記は詐欺にあたるか。 (※以下、私個人の事ではありません) 民法の詐欺の要件は以下です。 人を騙して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。 求職者に対して、実際にはあり得ない条件で求人広告を出す行為は 詐欺の要件を満たすのではないかと思います。 例えば、勤務時間について。 8:00~17:00と表記されていても、実際に毎日17時で帰れると考える人間は少ないと思います。 現実的には+30分~1時間はどこの会社でも残業・サービス残業問わず発生すると思います。 では、+1時間は社会的に見て適正(理解)の範囲として、 毎日+1時間の残業が発生しているA社が、8:00~17:00と記載する事は許容内だが、 毎日+3時間のB社が同じように8:00~17:00と記載する事は錯誤を生むと思います。 この場合、B社は少なくても8:00~19:00と記載しない限り、 求人概要の作成段階で瑕疵があるのではないでしょうか? (※労働基準法の違反については本件からは除外して下さい) それでは質問の本題として、上記に見解に対して反論があればご指摘して頂きたいです。 できれば判例や法令の根拠をご提示して頂けると助かります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
求人広告には、時間外労働の有り・無しが表記されるのが一般的かと考えます。 表記されていなかったから違法(詐欺)とか、違法でないとかの問題までは発生しません。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”求職者に対して、実際にはあり得ない条件で求人広告を出す行為は 詐欺の要件を満たすのではないかと思います。” ↑ これは程度問題です。 多少のはったりや誇張は、商取引の慣習として 認められているからです。 その限界を超えて、初めて違法性を帯び 詐欺の問題になる訳です。 ”毎日+3時間のB社が同じように8:00~17:00と記載する事は錯誤を生むと思います。 この場合、B社は少なくても8:00~19:00と記載しない限り、 求人概要の作成段階で瑕疵があるのではないでしょうか?” ↑ 瑕疵とまで言えるかどうか。 残業無しで、~1700と書いてあればともかく。 これだけだと、残業について言及していませんね。 なら、この表現は、~1700までが基本勤務で それ以降は残業になる、というだけだ、とも 読めます。 例え、残業無しと明記してあっても、それは原則を示した だけだ、と考えるのが通常でしょう。 従って、残業は絶対に無く、勤務時間は1700まで とも記載していない限り、詐欺とまでは言えないと 考えます。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
うーん,法律の勉強ですかねぇ。 契契約法(契約総論)基本書に「契約の申込みの誘引」という用語の解説があるはずです。 求人広告は,一般に「契約の申込みの誘引」だとされます。 面接して,労働条件を示して,労働契約が締結されます。 ですので,求人広告=詐欺,というのは乱暴な議論ではないですか。
- big_egg
- ベストアンサー率44% (736/1648)
確認ですが、その残業時間は仕事を覚えていない新入社員の残業時間ですか? それとも、ある程度仕事を覚えての残業時間でしょうか? 新入社員であれば仕事を覚える段階でしょうから、他の社員と比べる事自体が出来ないように感じるのですが...