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日米関係と国際法

日米関係(主に安保)を国際法的見地に立って見たとき、皆さんはどのように考えますか?(問題の所在、論点、将来性など) また、昨年アメリカが日本の政界に秘密工作を行ってきたと認めましたが、これは法学的にどのように捉えたらよいのでしょうか。 教えて下さい。宜しくお願いします。

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回答No.1

>日米関係(主に安保)を国際法的見地に立って見たとき、皆さんはどのように考えますか?(問題の所在、論点、将来性など) 漠然とした質問で回答しにくいだろうことから、あえて主観的回答を提供したい いわゆる日米安全保障条約は、片務的集団的自衛行動を規定した条約であり、国際法的には、極めて特異なものである 一般的に、共同防衛・相互防衛協定は、双方向性のある集団的自衛権の行使である。  日米安全保障条約の背景には、日本国の独自の国際政治方針が存在することは指摘するまでもないが、踏み込んで考えれば、集団的自衛権の解釈の難しさを純法的に再検証する機会になった、とも言えるだろう 例えば、周辺事態法において、武力の行使に当たらない共同した輸送活動が行われている現実は、「集団的自衛権とは、直接的軍事活動だけを戒める概念」として捉えることになるだろう 同時に、国連決議に基づく自衛隊のイラク派遣は純粋な日米関係で思慮するものではないが、日米安全保障条約の「極東条項」の範囲を考えるにも思慮の価値はあるだろうし、これは、アフガン対策でのディエゴガルシア島での給油支援活動などの視座でも指摘できる話であろう  そもそも、日米安全保障条約は、単なる当事国間の防衛協定ではなく、もはや極東地域全体の軍事レジームであることも十分検証するべき話であり、つまりは、日米問題という狭い視野で論ずるに適しない・・という評価も必要だろう  一方で思慮するべきは、日米安全保障条約で想定される共同防衛上の情報交流などの問題では、米国の主導性が強いことも問題になるだろう。 同時期に締結された日米地位協定などを総論的に評論するに、日本側の負担が大きいと解する意見も理解できなくはないだろう もっとも国際法としては、一部の特異性があるにしても例えば、”米州機構”のように米国の強い主体性を認めうるような条約でもない・・と言えるだろう これは、日本国の軍事力・経済力の背景があるだろうが、”現憲法の国是において”日米安全保障条約を改訂するにしても、国是・国家戦略レベルの策定なしには、安易に条約変更するべきではないだろう。 なお、将来的に米国との紐帯ではなく、NATO枠での紐帯についても検討する余地はあろうし、逆に、”上海協力機構”のようなWTO(ワルシャワ条約機構)と大差ない共同体に参加する選択肢もあろう 米国か?中ソか?という”どちらか一方”という話ではなく、全方位的安全保障体制(まぁ、国連憲章そのものだが)を考える上では、日米安保の存在価値も難しいものだろうが・・・  ところで、日米安全保障条約の存在価値について、尖閣などの領土問題での視座では評論されないが、竹島に関しては、日米安保上の問題で十分に米国の政治動静について思慮するべきだろう せっかく存在する国際条約を有意義に利用するための認識が領土問題に関してはあまり見られない。 もっとも領土問題は動物的な人間の「テリトリー」感覚の話であって、法的に論じたとしても、説得力はないのかもしれないが・・・ >また、昨年アメリカが日本の政界に秘密工作を行ってきたと認めましたが、これは法学的にどのように捉えたらよいのでしょうか。 法的に咎める余地はない 純粋な国内事象であれば、国内法で問題にする余地はあろうが、外交案件である限りは・・ということが法的には妥当だろう 以上

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