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源泉徴収票から保育料について

保育園を申し込みするために夫婦、源泉徴収を提出して結果を待っていたときでした。 今日書類が届き入所案内かとおもったら、内容は妻の源泉徴収の中での所得控除額の金額が38万円以下であれば扶養をとれます。保育料や税金も安くなります・・というないようでした。 現実に給料所得控除額の金額は38万円以下です。 その理由は中途入社したから少ないのだと思います。 源泉徴収額も0円になっています。 入社からフルで働いてはいった時から扶養をはずし自分で保険に入っている状態です。 これは中途というところをみていなく額が少ないのでパートだと勘違いされてそのようにいってきたのでしょうか? フルで今150000円ぐらいもらっていているので扶養にはなれないと思うのですが・・。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

今回役所から言われた、入ることのできる扶養というのは税法上の扶養です。 税法上の扶養は、現在フルタイムかどうかに関係なく、平成17年中の所得が少ない場合は入ることができるので、他の方もおっしゃっているように、ぜひ確定申告して税金を取り戻してください。 一方自分で入られているという社会保険のほうは、安定した収入(一応将来に向かって1年あたりの収入が130万円以上となりそうなときが目安です。つまり月にすると約11万円以上程度ですね。)ができた時点で扶養に入れなくなりますのでこのまま払い続けてください。 この二つの扶養は紛らわしいのですがまったく性質が別のものです。

waido
質問者

お礼

確定申告してもどる分のお金をもらうことができて、私はそのまま保険に入っておくということですね。 そこで主人の所得税の分が少なくなるので安くなるということになるのですか?すいません、わからなくて。

その他の回答 (5)

回答No.6

補足です。 認可保育園の保育料は、課税所得の世帯合算額で決まります。 質問者様の場合は、おそらくご夫婦二人の課税所得の合算額となります。 ところで質問者様ご本人はおそらく昨年の年末調整で所得税が全額戻ってきているはずでこのまま何も変更はありませんが、ご主人のほうは妻を扶養としない状態で計算されており、確定申告によってその分の税金(控除額38万円×税率、つまり数万円の戻りが期待されます)が戻ります。 と同時に、控除額が増えるということは課税所得が減るということでして、すなわち保育料を決めるための計算対象額が減ることになるわけです。 これにより保育料のランクが下がる可能性があります。 頑張ってご主人の確定申告をしてみてくださいね。 説明下手ですみません。

waido
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定申告ネットでしてみて、わかりました。 詳しくありがとうございました。

  • mama_mama
  • ベストアンサー率30% (129/429)
回答No.4

誤)奥様が配偶者控除を受けると、だんな様の所得税が3万円程度は安くなります。   正)奥様を配偶者として、だんな様が配偶者控除を受けると、だんな様の所得税が3万円程度は安くなります。 補足: 奥様の所得税は0円で変わりません。 確定申告するのは、だんな様だけです。 だんな様名義の通帳に還付してもらいますので、申告時にだんなさまの口座番号が必要となります。書き間違えないよう通帳ごと持っていったほうがいいです。 印鑑は銀行印でなくても構いません。

waido
質問者

お礼

主人に源泉徴収をもっていくといいのですね。ありがとうございます。

  • mama_mama
  • ベストアンサー率30% (129/429)
回答No.3

社会保険は今の現状の金額で払いますが、 去年の1月から12月までの収入に対しての申告ですから、今の現状とは関係がありません。 奥様が配偶者控除を受けると、だんな様の所得税が3万円程度は安くなります。 所得税から保育料を決めますので、所得税が減ると保育料が安くなります。 3歳未満の幼児でしたら、保育料はかなりかかるので、助かりますよ。 ずいぶん親切なお役所だと思います。 扶養に入りたくない、安くなるのがいやならそのままでも構いません。 でも確定申告をなさることをおすすめします。   奥様とダンナさまの源泉徴収票、還付してもらう銀行か郵便局の通帳、みとめ印をもって、3月15日までに(早めに)、税務署行く時間があればいいのですけど。 (源泉徴収票の原本を役所に出しているのなら返してもらってください)

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
  • CB-1_2001
  • ベストアンサー率25% (16/64)
回答No.2

平成17年1月から12月までの所得で税額が計算されますので、中途入社で平成17年中の所得が少なければ、ご主人の扶養に入ったほうがいいと思いますよ。そうすれば、ご主人の所得税額も下がりますので、保育料も安くなるかもしれません。

waido
質問者

お礼

今現在18年度の状態で自分継続保険入っていますが、15万円ぐらいの所得をもらっていても扶養に入ることってできるんですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>入社からフルで働いてはいった時から… いつ入社されたのですか。 源泉徴収票に書いてあるのは、昨年の 1~12月分です。 年末近くになってから、あるいは今年になってから 15万円のお金をもらうようになったとしても、昨年の所得は 38万円以下でしょう。 ちなみに、「所得」とは、給与所得者の場合は、給与所得控除を引いた数字を言います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm もし、入社されたのがもっと以前で、実際には 38万円以上の所得があったのなら、ご主人は違法行為を犯していた、平たい言葉で言えば脱税をしていたということになります。

waido
質問者

お礼

17年7月の初めから入社しました。

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