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生活保護受給者が交通事故
生活保護受給者が交通事故にあって、病院で治療した場合、医療費は無料にはならないのでしょうか?通常は加害者または加害者の保険で支払いになると思いますが、生活保護受給者の場合はどうなのでしょうか?詳しい方、宜しくお願いします。
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ケースバイケースです。交通事故の場合は、責任がどちらにどれだけあるかということと、怪我の状況によってかかる治療費に非常に大きな差が出てくるためです。 一般的には生活保護受給中に交通事故に遭い負傷をした場合、交通事故による負傷の治療費は、加害者側の保険会社が支払ってくれるため、医療扶助の対象とならない扱いにする自治体が多いようです。しかし、交通事故の治療費が自由診療の扱いとなってしまい、治療費が高額となり、被害者にも相当程度の過失がある場合などには問題があります。このようなケースで自治体が行っている法律相談で弁護士に相談したところ、市役所と交渉して、交通事故による負傷の治療費も医療扶助の対象としてもらい、市から加害者側の保険会社に求償してもらうようにしたケースがあります。 生活保護受給者が交通事故被害者になった場合は、これ以外にも慰謝料や損害賠償金の受け取りでいろんな問題が起きていて、多くの自治体の無料法律相談で取り上げられている事例です。
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- y0702797
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回答No.2
生活保護受給者が交通事故や仕事中のケガなどで病院にかかる場合は、「医療券」はつかえません。 治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。 そこで、届出によって、市が、治療費の被保険者負担分(2割又は3割)について、一時的に立て替えを行い、後日、第三者(加害者)に対し、立て替えた費用を請求することになります。 また、業務中や、通勤中のケガは労災保険の対象になります。
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