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現訴訟敗訴後に事務的処理ミスを根拠で国家賠償法による賠償請求した場合の重複請求
- 質問者は現在原告本人訴訟を行っており、準備書面作成時に事務的処理ミスを発見しました。
- もし原告が敗訴した場合、質問者は国家賠償法による賠償請求を考えるようになりました。
- しかし、現訴訟で主張している事務的処理ミスが原因の場合には、重複請求になる可能性があります。
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>行政事件訴訟法第三条二項「処分の取消しの訴え」を行っています そうですか。 それならば、重複にはならないです。 一方(現在の訴訟)では、取消を求めているのに対し、一方(国家賠償請求)では金銭の支払いを求める趣旨ですから違います。
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敗訴後というのは確定後でしょうか。あるい控訴したのでしょうか。 基準日以前の事由が既判力に抵触して二重起訴にはならないでしょうか。
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ありがとうございます 当方法律の素人での本人訴訟ですw >敗訴後というのは確定後でしょうか。あるい控訴したのでしょうか。 判決文があったほうが ある意味で賠償請求の証拠になると考えました まずは1審確定後です 現訴訟 障害年金の初診日変更及び遡及請求 これがややこしくて・・ 今原告が主張しているのは「上記に全部変更しろ」です がその内在する国の適格性確認事務的処理ミスが多数存在します 適格性-1(初診日は診療(治療)が必要である) 2確認事務所(初回申請)+4確認事務所(再申請) 適格性-2(社会的治癒による再発の初診日) 2確認事務所(初回申請)+4確認事務所(再申請) 適格性-3(障害日認定請求における1年6か月経過の現症記載診断書) 4確認事務所(再申請) 現訴訟で被告(国)が勝訴すると(被告にとっては矛盾ですが勝つとミス認めたことになる) 同時に2+4+2+4+4=16回の適格性確認事務的処理ミスを被告(国)が 行っていたと認定することになります なので判決文があったほうが認定証拠として 現訴訟「処分の取消しの訴え」に対して「国家賠償請求」には証拠意味があるかと思いました >基準日以前の事由が既判力に抵触して二重起訴にはならないでしょうか。 すみません「基準日以前の事由」がわかりません すみません 「既判力」について 現訴訟は「処分の取消しの訴え」で判決文で「取消は認めない」とあって判決文「事実及び理由」 において適格性確認事務的処理ミスを(原告は準備書面で訴えていて)考慮しないでは 通れないと思っています 前述した16回の適格性確認事務的処理ミスは法律・通達等の遵守事項で明確で行政文書開示 をおこなうなど証拠もそろっています と・・・考えるに・・・・(バカな頭でw) すみません アドバイスいろいろお願いします
- tk-kubota
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>現訴訟 障害年金の初診日変更及び遡及請求 と言いますが、これは「事件名」のようです。 それにしても、専門家(弁護士)は、そのような事件名とはしないです。 正式には、全文拝読の結果「損害賠償請求事件」です。 これが事件名です。 ですから、請求の趣旨は「被告は原告に対して〇〇万円支払え。」 と言うことだと思います。 それでしたら、前段の被告は市町村で(これも不明確ですが)後段の被告は「国」です。 従って、当事者が違うので「重複請求」にあたらないです。 何しろ、当事者と請求の趣旨が判らないので推測での回答です。
お礼
有難うございます 教えて!goo初診者なので ・この回答をベストアンサーに選ぶ ・この回答に補足をつける ・この回答にお礼をつける 使い方が判っていません 間違ってたらスミマセン
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ありがとうございます 当方説明不足ですみません >現訴訟 障害年金の初診日変更及び遡及請求 この説明をしていませんでした >と言いますが、これは「事件名」のようです。 はい事件名です 行政事件訴訟法第三条二項「処分の取消しの訴え」を行っています なので現訴訟は「損害賠償請求事件」ではありません 質問の趣旨は >もし、原告敗訴だった場合 それ以下の文です 現訴訟敗訴で別の訴訟として現訴訟に関係する 事務的処理ミス6か所を主張し国家賠償法による賠償請求 (被告は原告に対して〇〇万円支払え)を提訴するのは 重複請求にあたるのかです
お礼
ありがとうございました
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回答ありがとうございます >「それならば、重複にはならないです。」 理解 質問で >「もし、原告敗訴だった場合」 と書きましたが、現訴訟で敗訴した場合、国家賠償請求を行おうと思っていました >「取消を求めているのに対し、一方(国家賠償請求)では金銭の支払いを求める趣旨ですから違います。」 から考えるに・・・・(バカな頭でw) 同時に提訴できるのでしょうか? まあ、第一審敗訴で判決を論拠として、国家賠償請求を同時行うのが常道でしょうが・・ 現訴訟 障害年金の初診日変更及び遡及請求 は 国に処分変えろなので本人訴訟で行けるかと思いしています。 一方、国家賠償請求となると弁護士に頼むのが常道なのでしょうか? 賠償額の適正算定などありますし・・