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娘の戸籍について教えてください。

10年前に離婚しました。 娘が一人居り、私が親権も取得し戸籍も移動させました。 慰謝料・養育費は一切もらわず、『今後父親と名乗ることを禁止し、一切子供には会わない』と約束しておりました。 先日、法律事務所から知らせが届き 前の旦那が亡くなったと書いてありました。 2年前に交通事故を起こしており(過失割合3)示談に応じず 通院を続けていたそうです。 示談が纏まらないまま 事故とは関係ない理由で亡くなったので、相続が開始されたと記載してありました。 最終的な事故での損害金は17万ほど残っており、現在の嫁さんとうちの娘に相続権が発生しているとの事でした。 8万9千円ほどの相続でした。 弁護士事務所に問い合わせたところ、『もしもこの財産をお受け取りに成れば、債務も相続することに成ります』といわれ、もともと放棄しようと思っていたので 相続放棄の方向で手続きをお願いいたしました。 前置きが長くなってしまいましたが、戸籍のことで教えて頂きたいのです。 娘の戸籍には死亡した前の旦那の名前は載りますでしょうか? これを抹消すことは出来ないでしょうか? 死因については守秘義務とかで教えて貰えなかったのですが、病気と交通事故が原因では無いと聞きました。 おそらく自殺か殺人だと思います。 娘は何も知らず、今の旦那が父親だと思っていますので 戸籍も変えたいのです。 変な死因なら なお更 前の旦那の存在を娘には知られたくないので悩んでいます。 どなたか お知恵を拝借ください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

戸籍には残ります。 具体的な部分は、実際に戸籍謄本を取得してみてください。 現在のご主人と娘さんの間で養子縁組がされているのならば、今のご主人が養父などの形で記載されているでしょう。 戸籍はよほどの間違いがない限り訂正は出来ません。あなた方の場合は事実でしょうから訂正は出来ません。 場合によっては、娘さんがもっと小さいときであれば特別養子縁組で今のご主人を実父とし、前のご主人の相続権もなくなることも可能だったかもしれません。 市区町村役所・都道府県庁・社会福祉協議会など色々なところで、法律相談があります。無料のものや有料30分5250円などとなるでしょう。また、弁護士や司法書士への直接の相談もありでしょう。 戸籍謄本は、本籍が変わるたび新しくなります。戸籍が移動すると新しい戸籍には以前の戸籍を追いかけられるような記述が残ります。現在がどのようになっているかわかりませんが資料を集めてみることも大事なことでしょう。 弁護士が正しい情報をあなたに提示しているかわかりません。離婚後に莫大な財産を作っているかもしれません。債務の方が大きい場合には放棄が必要かもしれませんが、相手の提示が正しいかどうか・・・。 放棄手続きは、被相続人である前のご主人の管轄家庭裁判所になると思います。ご自身で手続きが出来ないのならば、弁護士や司法書士を別途依頼しましょう。

kayo54_001
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。 戸籍には前の旦那の旧姓(死亡当時は結婚しており婿養子になっていました)が記載されておりました。 特別養子縁組と言う方法を知りませんでしたが、そういった手段があったのですね。 今は養子縁組しております。 弁護士は事故の相手方の弁護士の為、本人の債務状況は分からないようです。 念のため相続放棄をしておこうと思います。 放棄の手続きは管轄の裁判所で、と言われましたが当方兵庫県在住で仙台の裁判所が管轄と言われましたので、これから手続きするに当たり色々調べてみようと思います。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (3)

noname#75730
noname#75730
回答No.3

ここ何年か、自殺者は3万人を越えています。政府も対策に乗り出しています。自殺と断定されたものでもなく、あなた自身も知らないのであれば、よろしいではないですか。殺人なら新聞報道されるでしょう。 戸籍については、他の回答者さんのとおりです。 私の父は、今で言う「突然死」でした。警察が来て検死し、家族からも事情聴取されました。その当時、私は6歳でした。死因は、「心臓麻痺」とのこと。殺人でない、自殺でない、事故でない、と消去法で、結局「病死」扱いになりました。解剖していないので、本当の死因は不明です。 こんな話をしてもあなたには関係ないでしょうが、死因が不明というのは、子供にとっては正直不安です。 あなた方夫婦の育て方次第で、娘さんも納得されると思いますよ。

kayo54_001
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。 調べても死因は不明と言う事も有るのですね。 正直10年も音信不通でしたので、私も分からないことなので、深追いはしないようにしようと思います。 育て方が一番大事ですよね。 これからも育児を頑張ります。 ありがとうございました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

戸籍は、その人の年表のような物です。 ですから、娘さんの出生時の父親(実父)欄は、どんな事をしても、消したり、書き直したり出来ません。 分別が付く年齢になったら、上手に説明しましょう。 すべては育て方だと思いますが、理解してくれると思います。

kayo54_001
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。 hima-827様の仰るとおり、分別が付く年齢になったら正直に娘に話してみます。 今の旦那と結婚して、実子同様に育てて貰っているので これからも今まで通りの育児をしようと思います。 ありがとう御座いました。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.1

>娘の戸籍には死亡した前の旦那の名前は載りますでしょうか? 載ります。 >これを抹消すことは出来ないでしょうか? できません。 お気持ちはわかりますが、出来てしまうと戸籍の制度が機能しません。

kayo54_001
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。 戸籍に名前が載ることは、どうにも出来ないのですね。 気持ちを分かって頂けただけでも、ありがたいです。 現実を受け止め、前向きに頑張ろうと思います。 娘が一番動揺してしまう事だとは思いますが、隠しようの無い事実なので これからも育児を頑張ります。 ありがとう御座いました。

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