- 締切済み
裁判、調停による場合の養子離縁届の手続について
裁判・調停による場合の養子離縁届の手続をする場合において、弁護士に依頼した方が良いのか、あるいは自分で対応できるものでしょうか? それと裁判・調停による場合の養子離縁届の手続をする場合の費用(弁護士に依頼した場合と自分で対応した場合)を教えてください。 状況としては、私は7年前に離婚したのですが、その時に入籍した当時養子縁組し約9年間一緒に生活をしました相手の連れ子(女の子)がいたのですが、養子離縁の手続きを20歳になるまで2年待ってくれといわれ、離婚当時は養子離縁の手続きはしないでおきました。ところが2年どころか7年経つ今でもまだ子供の籍は私の戸籍に載っております。もちろん娘は離婚した女性と一緒に暮らしていると思われますが、なんとか居所をつかみ、話合いで解決できれば問題ないのですが、こじれた場合、裁判・調停による場合の養子離縁届の手続を考えております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- asuka_yu
- ベストアンサー率8% (6/70)
養子が成年に達していれば、貴方様と養子だけで離縁の手続きができます。離婚した相手方の承諾等はいらないので、たとえ相手方が反対したとしても、お子さんご自身が離縁したいという意志があれば手続きできるかと思います。 なので、お子さんが離縁する意志がない場合のみ調停等を行うことになります。 お子さんが将来結婚するときに婚姻届に養親である貴方様のお名前を書かなくてはいけない旨お話すれば、スムーズに離縁に応じてくれるのではないでしょうか。 貴方様があまり無駄なお金をかけずに済むことを願っています。
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
自分で出来ます。 双方の話が出来なければ家裁にて裁判離縁になります。(審判または判決離縁) 弁護士の費用は自由なのでなんとも言えませんが最低50万~ とりあえず自分でやってみて下さい。書店等にその類の本は たくさん出ています。そちらを参考にして下さい。
お礼
有難うございます。一度弁護士さんに相談だけはしてみようと思います。
お礼
有難うございます。養女に対するアプローチの仕方がわかりました。