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戸籍について
私は50代の主婦です。父がなくなり遺言に則り、兄弟でそれぞれ不動産を相続しました。しかし他兄弟が私と父との親子関係について問題がある為、遺言の無効を主張してきました。以下、事実関係と質問を記載いたします。 1戸籍には父の長女として届出がされています。 2実は父の実子ではないかも知れない。 3しかし父と母は当時私を懐胎可能な状況であったので医学的確証はありません。 他兄弟の主張 1戸籍ので記述にウソがある為、遺言は無効であると主張。 2父が私が実子でない事を知らずに遺言したので無効であると主張。 上記事実関係は母と父のみ知る事で、他兄弟の主張に対する立証はできません。 質問、裁判をした場合、上記のような他兄弟の主張が認められる事があるのでしょうか。 お教えください。
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現行の民法の元では、まず間違いなく親子関係を否定することは不可能でしょう。 お母さんのことが記載にないので、ここではお父さんより先に亡くなられたものとみなしてお答えします。 親子関係は、母親と父親及びその子の関係であって、他の兄弟が口を挟める性質のものではありません。 親が実子として届出、子供が成人後も、そのことに双方異論を唱えず30年以上過ぎているのですから、この関係は優先的に保護されます。 物的証拠によって戸籍の記述が間違いであるということが証明されたとしても、50年間も実子として生活した事実は否定できませんから、遺言のない法定相続でもかなり微妙と思われます。(親子関係が仮になくとも、実生活で親子としての相互の助け合い・人間関係が営まれていれば、実質的に養子縁組が成り立っていたと、裁判官は解釈する可能性が大です。) 民法の取得時効などは、他人のものを違法に占有していても、20年間違法状態を解消するための法的手続きがなされなければ、自分のものとして所有権を主張することができるようになります。 まして、遺言があれば無効との主張はかなり難しいでしょう。 また、民法上の親子関係を確認するために、DNA鑑定を求められたとしても協力する必要はありません。 一般論・参考意見として 50代の主婦の方であれば、お父さんの財産とは関係なく家庭生活を営んでおられると思います。 私が貴方の立場であれば、たとえ何億の遺産があっても相続でもめるのはいやなので、裁判を起こしてもらって親子関係の有効を確認してもらった上で、遺産から裁判費用(弁護士費用などもふくめて)を差し引いた残りの相続は放棄しますね。 「親子」関係について、親が亡くなった状況で100パーセント明確に証明できる人なんて誰もいません。 貴方の兄弟自身も、お父さんの実の子ではない可能性をどうやって否定することができるのでしょう。置かれている状況は法的に見て貴方の場合と全く変わりません。(相続でもめている相手に、こんなことを指摘すれば一層もめますから、相手には言わないように。)
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- hazu01_01
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#1さんのいうとおり医学的にはDNA鑑定でわかります。ただし、お父さんは既に亡くなっていますのでご兄弟との鑑定となると思われます。お父さんの遺髪、遺骨などの提出があればお父さんとのDNA鑑定ができます。 ただし、あなたが50代とすると昭和20年代に生まれたようですので、まだまだ親戚同士で婚姻関係を結んでいることが多いです。場合によってあなたの本当の父親も今回亡くなったお父さんの近親者かもしれません。実の父親と亡くなった父親とがごく近い近親者だった場合はDNA鑑定も結果も満足のいく状態ではないかもしれません。 次に法律的には証拠に基づいて裁判所でお父さんとの親子関係の不存在を争います。ご兄弟も財産を通じて利害関係者ですのでご兄弟から裁判を起こすこともできるかと思います。
お礼
ご回答本当にありがとうございました。 確かに私の母と父も義理の兄弟であり、 実の父と思われる方も親戚関係にあります。 相続の問題は人を変えてしまうのだとつくづく思います。
- rouxkt
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医学的確証はDNA鑑定により調べることは可能だと思います。 法律関係についてはわかりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ご親切に感謝いたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 多くの財産でもないのです。 父、母は私と私の子供達を大変可愛がってくれました。 又、他兄弟は私が多少安定した生活を送っていると思っているため 感情的になっているようです。 兄弟は、お互い家庭を持った後の関係が難しくなるようです。 私にも反省するところが多々あります。謙虚になるべきでした。 詳しくご説明いただいたこと感謝いたします。