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某宅配便の三輪自転車について
歩道を猛スピードで走行していますが、道路交通法に抵触しないのでしょうか? 以前から気になっていました。
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猛スピードはまずいですが 基本 3輪車でも、幅が60cmを超えなければ 普通自転車の範疇に入りますので 道路交通法 第六十三条の四に該当する 普通自転車と認められます。 http://www.geocities.jp/bikesocio/dokoho/63-4.html そう。 歩道通行できます。 走行ではありません。 実際昨今のこの63条厳格適用運動により 裁判判例でも 「歩道上での歩行者との事故は、自転車が100パーセント悪い」 「自転車が歩道上に人がいるときの適法速度は徐行の5km/h以下」 と「判例法」で決まっています。 この事実上の歩道締め出しとなる判例法を 是非アピールしてほしいですね。