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どんな罪が予想?
オークションでのトラブルですが、偽ブランドと知らずに落札。 その後の連絡で相手に現金振込み後、その後の連絡で 「もし、偽者だったらどうしますか?返品可能ですか?」と質問したら その時点で商品は発送していましたが発送人が急遽発送停止をされて、 私の所へ商品が届きませんでした。 さらに発送人から 「商品の事は入札前に把握して頂いていると思います。あなたは当方にふさわしくない方と判断いたしましたので、お取り引きは無しとします」 へっ・・・?って感じでした。 そのときのオークションを何度も確認しましたが、一切偽物の可能性を記載していないし、某○○メーカー2012最新物入荷。定価20万としか書いていません。 しかも「返金は普通致しませんが、評価を大変良いをして頂いたら手数料分を差し引いた金額をお返しいたします」との連絡。 これって、知的財産権(商標権侵害)は当然だと思います。 他に罪として考えられるのは本物と偽っての販売ですので、当然詐欺罪にもあたると思いますが・・・。 ※あと返金して欲しいならオークション上で評価を大変良かったと強要する行為・・・。 これは、一種の強要罪(脅迫罪)にならないのでしょうか? 当方として、当然この方へかなり悪い評価付けたいのに、(これ以上他の方に被害が広がらない為) 「お金を返してもらいたければ大変良い評価をつけろ!」って可笑しくないでしょうか?結局、悪い評価付ける事も出来ず、逆に私としてみるとこの方へ手助けして詐欺の共犯者になった気分です。 それに、この様な取り引きの中、何故手数料分を引いた金額返金なのでしょう? 当然、詐欺行為でしていたオークション品。この手数料分ってどっちに責任が有ると思いますか? 今現在もこの方は平気な感じで偽ブランドをオークション上で出品していますが・・・。 どう思いますか?皆さんのご意見教えてください。
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- kqueen44
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刑法や著作権法の規定について微妙。証拠がなにもないです。相手方も偽物を認めているわけではないでしょう。 単純にまだ、債務不履行状態であると思われます。 履行を求めるか、契約解除して原状回復を求めるか、書面で通知したり、民事で争ってからではないでしょうか。 確たる物証もなく詐欺などというのはむしろご質問者様のほうが危険。偽ブランド品を売買した証拠がなければ、推測の域を出ません。
まあ、一つ言えるのは、写真だけ載せて、実際は売るつもりがなかったのではないですかね?本人は、意図的にやっているのは、明白です。 なんなら、被害届を提出したら、いかがですか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
物が手元に無い以上、偽物だと立証不可能。 >知的財産権(商標権侵害)は当然だと思います 全然当然じゃ無い。 評価については民事上の強要には当たるかもしれないが、刑法上は厳しいかと。 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.32 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 確かに財産に害が加わるが、一体いくら? 立件するにはそれなりの被害額が無いと、、、 また、現状ではまだ被害が発生していません。実際に返金されない状態に持っていって初めて告訴可能です。 悪い評価を付ければ良いと思いますが、 しかし問題は物が無いために偽物だと立証できない点。 現状では、あなたが言い掛かりを付けて誹謗・中傷しているだけです。 偽物らしい、では有罪にはできませんし、有罪だと発言する事もできません。 やり方が中途半端過ぎで、これはあなたの失策。 振り込む前に手を引くか、偽物だと告発したいなら物を手に入れなければどうにもなりません。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
そのような質問は入札前にするのが常識。 偽物を出品しているというのならオークションサイトや警察に通報するのが普通の人がとる手段。 落札、送金したということは表示された内容を承知したと言うこと。 そのあとで条件を付加したのだから相手から契約解除されても当然、あなたの事情での契約解除なのだから返金されなくてもそれまで手数料を差し引くのも常識。 >これって、知的財産権(商標権侵害)は当然だと思います。 あなたが発明した不正落札、送金後の返金強要というビジネスモデルの事ですか? 品物を受け取った後で偽物だから返金して欲しいと言うのならともかく、あなたの行為は偽物であることを承知で入札、送金した上で因縁を付けているのですから悪質性においてはあなたの方が一枚上ですね。