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【至急】市民税・県民税に関して
今年2月まで働いていました。 市民税・県民税の請求書が届きました。 払えません。 死亡すれば支払い義務は無くなりますか? それとも遺族へ請求されますか? 教えてください。 7/2が第一回目の期限のため、至急お願いします。
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>死亡すれば支払い義務は無くなりますか? いいえ。 >それとも遺族へ請求されますか? そのとおりです。 相続人に支払い義務が生じます。 >7/2が第一回目の期限のため、至急お願いします。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 去年、それなりの所得があったということです。 どうしても払えないというなら、役所に相談されることをおすすめします。 減免に該当する要件があれば減免してもらえることもあります。