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労災請求の弁護士報酬について
- 労災請求の弁護士報酬についての解釈について質問します。
- 成功報酬は一時金支給の割合と遺族年金額の割合で決まっています。
- 年金の継続手続きについての解釈や一定年数の生存保証についても疑問があります。
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行政不服審査ではないのですね(この場合は以下のような規定もありましたのでご参考までに。) 普通は、労災は自分(または遺族)で申請して、それが通らなかったときに弁護士が 手続を行うのが一般的でしたので、そのような前提で書いてしまいました。 ただの申請代行(書面だけならば)38条の契約書のところや 自賠責の請求が参考になるのではないでしょうか。 過労死ということで簡易ではないとすれば、多少の増額はやむを得ないと思います。 (行政上の不服申立事件) 第二十九条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件 の着手金は、第一七条の規定により算定された額の3分の2とし、報酬金 は、同条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は 口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。 2 前項の着手金は、10万円を最低額とする。
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- 87miyabi
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(すでに廃止されたものですが)旧弁護士報酬基準においては、ほとんどの弁護士会で 7年分とされていました。 例えば、東京第二弁護士会のものではこのようになっていました。 (経済的利益-算定可能な場合) 第十四条 前条の経済的利益の額は、この会規に特に定めのない限り、次のとおり算定する。 三 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。 自由化後も、多くの弁護士はこの基準を維持しています。 規定が事務所にあるはずなので率直に問い合わせてみてはどうでしょうか。
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回答ありがとうございます。 参考URLを見指していただこましたが これは民事訴訟の場合ではないでしょうか、民事訴訟では裁判による交渉やりとり等があり弁護士 の腕がある程度左右しますが(相手から相当反論がありますので裁判官に納得させる努力等) 労災請求は相手が国であり弁護士は請求申請のみで(遺族には事情聴取他労災担当とのやりとり がありますが)後は結果を待つだけです。 結果が認定不可となり審議再申請し認定を勝ち得た場合には例外とはおもいますが! 上記の理由により民事裁判の努力と労災保険の努力が異なりますので報酬が同じに考えるのは 無理があるように思えますが。(裁判があるか無いか) もっとも認定獲得の為に、積極的に調査を行い認定条件を確実するような遺族からみて相当努力し て頂いた場合には例外もありますが? 以上専門的な事は解りませんが素人の一般的な考え方として述べ指して頂きました。 よろしくお願いします。
- adobe_san
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要は「金額が大方100万円程度の報酬」になるようにします。 遺族年金の支給額が低ければ「100万円に達するまでの期間を示します。 その100万円が弁護士によっては50万円で良いと言う方もいらっしゃるので >金の累計額(一定年数)と解釈 という事になります。
補足
回答有難うございました。 当初、依頼するとき弁護士より着手金 ¥XX万 成功報酬 は一時金 + 年金額 の1割 としか言われておりません。 私は在職中 人事給与 及び 会計関係の仕事をしておりましたので 年金額 = 労災認定書に記された 年金額と解釈しました。(累計額とは言われておりません) 国民年金,厚生年金等も 年金額とは 1年分です。 1年分で報酬を見積もっても 概算で回答いただきました「50万円~100万円」近い報酬に位にな ると思われますが。 当初書面による、業界通例でなく一般社会の言葉として息子を過労死させられた親の気持ちになって明快な説明がされておりばと思いました。 問題は遺族に著しく心配をかけない状況で推移したのなら良いのですが、実際には遺族が関係機関 ,関係者の調査,交渉と全体工数の半分上を行いましたのでこの部分があって認定がされたと思います。 以上状況を説明させて頂きました。 本当に有難うございました。
補足
有難うございました。