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年金受給とパート勤務

実父のことなのですが、現在64歳で今月65歳になります。60歳から特別支給の老齢厚生年金(月額約23万円)を受けていますが、昨年の4月からパートで月額15万円程の収入があります。会社側からは厚生年金への加入は言われていません。年金の減額はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

年金給付の月額相当額が23万と言うことですね。 老齢厚生年金の減額支給(在職停止or在職老齢、65歳を越えると高在老)は厚生年金被保険者のみ適用されます。 厚生年金被保険者は厚生年金適用事業所に正社員の3/4相当以上の勤務時間・日数勤務する事が要件になります。 報酬の多寡は問いませんので厚生年金被保険者でない場合は停止されません。 また、被保険者になった場合は低在老は28万円、高在老は48万円を基準に計算しますので来月以降は48万円を越えない様に調整していれば被保険者でも停止されないことになります。

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  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

No.1さんに同じく。 報酬月額如何にかかわらず、厚生年金等の公的年金制度に加入していなければ支給停止の対象にはなりません。 たとえば、とある企業に非常勤役員として勤務している場合、週3日勤務などの条件だと厚生年金には加入しないことになりますので、たとえ50万円超の月収があっても停止の対象とはならないわけです。おかしな感じもしますけどね。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

厚生年金に加入していないのであれば年金の減額はありません。

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