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配偶者を自分の扶養にしたい場合の書類提出について

 育児休暇明けで、契約社員としてH24・6月よりフルタイムで働いています。 H23は、給料などが全くありませんでしたので、非課税でした。 現在、娘は私の会社の健康保険の扶養です。厚生年金も加入しています。  色々ありまして、主人は、H23は無職で同じく非課税でした。 失業保険はもらっていません。 4月より、主人は自分で会社を起こし、まだ収入が安定しておらず、 H24は私の収入の方が上です。 130万円以上にも達しないと思うので、いっそのこと主人も扶養に 入ってもらおうかと思っています。  ですが、自営業としての確定申告をやったことがなく、 130万円以下ということを証明できるような書類がありません。 H23の非課税証明書は手元にあります。 どうしたらよいでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
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回答No.4

過去の収入は「無関係」ですね。 貴方が夫を健康保険の被扶養者にしたいと申請する月から向こう12ヶ月(※)の夫の収入が年間給与で130万円以下ですと該当します。この額は健康保険組合により違いますので、組合に確認がいります。 その際に、給与所得者でない場合の所得証明についてもついでに確認をしましょう。 自営業者を被扶養者とする場合には「向こう一年間の収入」の予測がたちません。 そこで、確定申告書に記載されてる所得で判定をしますが、この所得は「収益から最低限の費用を控除した額」と規定されてます(※2) 実はこの点も健康保険組合では、余りはっきりしてないところがあります。 流れとしては、現在自営業をしてる夫が認定される→平成24年分の確定申告書を25年3月に税務署に提出する→保険組合から「収入状況のお尋ね」がくる→確定申告書の写しを提出→認定かダメかの回答がくる、です。 ※平成24年6月から被扶養者にしようとするなら、24年6月から25年5月までの見込み給与収入額。 ※2 厳密にいうと、減価償却費と青色申告特別控除額を引く前の所得。ただし認定する側がそこまで損益計算書と決算書を読み込みできない場合には、年間所得が130万円なければ、わからないケース多し。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>4月より、主人は自分で会社を起こし… 「会社を起こし」というのは個人で事業を営む「個人事業主」でしょうか?それとも会社(法人)を設立したということでしょうか? 法人ならば自ら「厚生年金」と「健康保険」に加入しなければなりません。従業員がいれば従業員も加入させて保険料の半分は会社が負担します。(そういう事情があるので違法に未加入の中小企業が多いわけです。) また、個人事業主でも従業員を一定数雇っているなら加入義務があります。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『会社設立時の社会保険(健康保険、厚生年金)の手続き』 http://www.dokuritsu-center.net/article/13351379.html 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?』 http://a-j.jp/kigyou/05.html 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010143000c.html ※私は起業コンサルタントでもなんでもありませんので上記のサイトの紹介程度しかできません。詳細は年金事務所や社会保険労務士などにご確認ください。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html >いっそのこと主人も扶養に入ってもらおうかと思っています。 詳しくは加入されている健康保険(の運営元)にご確認ください。「個人事業主」というだけで「被扶養者」になれない健康保険もあります。 ちなみに、加入されているのが「協会けんぽ」の場合は年金事務所でも相談できます。(会社は単なる窓口の事もよくあります。) 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 ※リンク切れもありますが参考になります。 『協会けんぽとは 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,59.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >…130万円以下ということを証明できるような書類がありません。 まずは加入されている健康保険が「どのような証明書の提出を義務付けているのか?」の確認が先決です。合わせてご主人の収入に関する近況を説明して下さい。慣れている担当者なら必要な書類を適切に指示してくれます。 ただし、『自営業の家族を扶養するには』のサイトでも指摘されているように会社の担当者が(自営業者の申請に)不慣れだったりするとすんなりいかないかもしれません。そういう場合は【可能ならば】健康保険の運営元に直接確認する方が良いかもしれません。 なお、健康保険が(基準が厳しくて)被扶養者になれない場合でも「国民年金の第3号被保険者」にはなれる可能性もあります。健康保険がダメだった場合は「年金事務所」に相談してみてください。 ただし、「協会けんぽ」の場合は(基準が同じなので)「年金の3号」にもなれません。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ≫4.留意事項 ≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。 ≫また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html

  • ma-fuji
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回答No.2

通常、健康保険の扶養は過去の収入は関係ありません。 扶養に入る時点で、今後、1年間に換算して130万円未満なら扶養に入れます。 ただ、必要な書類等細かなことは健康保険によって違います。 貴方の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 平成23年全く収入がなかったなら、役所に行き収入0の「住民税の申告」をすれば、平成24年度(平成23年の所得)の所得証明書(非課税証明書)は発行してもらえます。 また、バイトなどしていれば、申告なしでも発行されます。 なお、今年はまだ終わっていないので、今年の年収の証明書は発行されません。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

健康保険の被扶養者認定に必要な書類は健康保険により異なります。 加入している健康保険に問い合わせてください。