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画像の著作権
ネットのフリーではない画像をプリントアウトするのは違反ですか?それを自宅に飾るのは?お店に飾るのは? また、違反にはどのような処罰がありますか? 実際、民間でのこのような問題はあまり耳に入ってきませんが、けっこうあるのでしょうか?
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著作権法は原則的に個人が家庭内利用でコピーすることを認めており、例外的にプロテクトなどを解除してのコピーを禁止しています。 つまり自宅に飾る分には家庭内利用ですから、特に著作権者の了解を得る必要はない、お店に飾るのは商用利用にあたる場合があるので、著作権者に連絡し許可をもらう必要がある。 罰則に関しては親告罪で http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm これ以外に著作権者から損害賠償を求められる可能性もあります。 民間では、いちいち訴訟を起こすと費用倒れになるので、著作権者も田舎の個人商店程度なら黙認することが多いようですが、著作権を手放したわけではないので、気が付いたら訴えることもあるし、大々的にやれば当然黙ってはいないでしょう。 また、訴えられないからかまわないということではないので、個人利用にとどめ、お店に飾るときは許可を取るべきです。
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- kentkun
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誰かの著作物である画像をダウンロードしてプリントアウトして それをご自分の部屋に飾る行為は特に問題はありませんが 複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は 「補償金」を権利者に払わなければならないとされています。 >お店に飾るのは? これは「商用利用」ですから、許可を得て金銭を支払って可能ということになるでしょう。 なお著作権を侵害すると損害賠償請求を受けます。 刑事罰は 著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある)(119条)。 また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられる(両罰規定)(124条)。 刑事罰(懲役刑、罰金刑)が科されるのは、著作権を故意に侵害した場合のみである。 過失により著作権を侵害した場合は、刑事罰は科されない(刑法38条1項)。 また、著作権侵害罪は親告罪である(123条1項)。 したがって、著作権者による告訴がなければ、検察官は公訴を提起することができない。 以上です。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。
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