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この道の自転車通行ルールは?

図の道の場合どう走ればよいのでしょうか? ・一方通行の道(歩道なし)から橋へ向かう ・信号は青 ・橋には歩道あり(自転車通行可) 一方通行の道を左側通行している為斜め直進方向となる橋の車道へと交差点に進入する場合、 通常の車と同じように橋の左端を目指して直進してもいいのでしょうか? 本日、橋の方から右折してくるタクシーがこちらを視認しながら目の前を右折していきました。 こちらが急ブレーキをかけないとぶつかりそうな距離でした。 視認しながら強引に右折するってことはこちらの交通ルールが間違っているのかと思い質問させていただきました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。 したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。 そして、走行は基本的には車道の左側を走行しなければいけません。 ですからあなたの通行した通りで正解です。

kaioya7722
質問者

お礼

回答有難うございます。 安心しました。

その他の回答 (2)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

斜めに道なり直進方向に侵入する事は 軽車両の正常な通行方法として認められません。 道路の構造的に いったん右折するのが正常経路といえるからです。 赤のように進みたいのですよね? その場合、 法律上正しいのは青の経路。 もちろん。 それぞれの矢印の終点で一時停止し、 方向転換し、 直進方向の信号が青になるまで進めません。 道路構造によっては、いったん直進する緑の経路の方が安全かも知れません。 でも。 どちらの経路にも 直進交通に対しての「横断」2段階右折が含まれます。 交差点に右折を含む場合、 軽車両は絶対に2段階右折する義務があります。 この道路構造は現場次第ですが、 基本的に自転車などはそのまま道なり走行して良い構造ではありません。 このクランクの互い違いが、 この図よりも浅い、ほぼ直進であるなら、 2段階右折は含まれないのかも知れません。 図の通りであれば、右折=車道横断が含まれます。

kaioya7722
質問者

お礼

回答有難うございます。 すみません、昨日帰りに道を確認したところ図に誤りがありました。 道は直進で、一方通行の道より橋の道幅が広い為斜め方向に直進することになります。 締め切ってもう一度正しい図で質問したいと思います。 ありがとうございました。

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2683/4030)
回答No.2

お示しの図の表現がわかりにくいのですが、質問にある「通常の車と同じように橋の左端を目指して直進してもいいのでしょうか?」からいういうとアウトです。 「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側側に寄り、交差点の端に沿って直進し交差点を横断したのち,方向を右に変え(信号がある場合にあっては当該信号に従って)交差点の端に沿って直進しなければならない。」わけですので、正しくは図の通りとなります。 車のように交差点の中で円を描くようにワンモーションで通行はできず、向かう側まで直角に横断した後に向きを変えもう一度横断と二段階動作となります。 いずれの進行であっても「赤丸印」の地点で一旦停止し向きを変え、安全確認ののちに横断となります。

kaioya7722
質問者

お礼

回答有難うございます。 図が少し間違えていました。すみません。 実際は一方通行の道からの直進で、橋の道幅が広い為橋の左端に向かって進むのは斜め方向になるということでした。 昨日もう一度道を確認したら違う事がわかりました。 ありがとうございました。

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